【知ってて差がつく】意匠登録“できるデザイン/できないデザイン”
2026.01.31
こんにちは、弁理士の植田です。
製品やサービスの「見た目」は、ビジネスにとって重要な差別化ポイント。
最近はスタートアップや中小企業の現場でも「意匠登録」に関心が高まっています。
ただ、意匠登録には「できるデザイン」と「できないデザイン」があることをご存知でしょうか?
今回は、「このデザイン、意匠になるの?」と悩んだときに押さえておきたい判断ポイントを、実務目線でお伝えします。
意匠登録できるデザインの条件とは?
意匠法では、意匠登録の対象になるには以下の要件を満たす必要があります。
① 見た目であること(視覚性)
「形状」「模様」「色彩」など、視覚で認識できることが前提です。
機能や材質など、見た目に表れないものは対象外です。
例:家具の形、アプリのUI、商品のパッケージ など
② 工業的に生産されること(量産性)
意匠は“アート作品”ではなく、“工業製品”のための制度。
一定のルールで量産される前提のデザインであることが求められます。
× 一点モノの芸術作品はNG
○ 同じ形で複数作られるプロダクトはOK
③ 新しいデザインであること(新規性)
すでに世の中に知られているデザインは、原則として登録できません。
発表・公開前に出願することがとても大事です。
■意匠登録が難しい“NG例”
・誰が見てもありふれている形状(既存の丸型容器など)
・模様や色が全くないシンプルすぎるデザイン
・実用性だけを追求した形で、装飾性が認められないもの
・すでに自社ホームページやSNSで公開してしまったもの
つまり、「見た目で差がつく」ことを狙って設計されたデザインが、意匠として強い、ということですね。
■ 実務でよくある“もったいない”ケース
1.デザイナーが納品後すぐに公開→登録できなくなる
2.商標や特許には気を使っていたが、意匠はノーマークだった
3.製品は良いが、模倣されて真似され放題
特に「競合が真似しやすい見た目」の商品を扱っている企業は、意匠で守る発想が欠かせません。
■まとめ:デザインの“見せ方”で差をつけよう
意匠登録は、目に見える価値を、権利としてしっかり守る手段。
見た目の工夫があるなら、「これって意匠になるかな?」と一度チェックするだけでも、リスクを大きく減らせます。
「このパッケージ、意匠になる?」
「SNSで公開しちゃったけど、まだ間に合う?」
そんな相談があれば、お気軽にご連絡ください。
御社の“見える強み”、一緒に守りにいきましょう。
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