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中国・ベトナム・タイで「先に商標を取られた」…そのときどうする?

2026.02.20

こんにちは、弁理士の植田です。

中国や東南アジアでビジネスをしている日本人経営者の方から、こんな相談をよく受けます。

「現地で商標を出願しようとしたら、もう登録されていました…」

しかも、出願人はまったく関係のない現地企業や個人。

今日は、中国・ベトナム・タイで実際に起きている
「先取り商標(いわゆる冒認出願)」の実例と、その対処法について解説します。

海外展開している方は、正直、他人事ではありません。


■なぜこんなことが起きるのか?

まず大前提として、

中国・ベトナム・タイはいずれも「先願主義」です。

つまり、

誰が最初に使ったかではなく、誰が最初に出願したかが基本。

日本でも先願主義ですが、
中国は特に「先に出せば勝ち」の傾向が強いです。

実際によくあるパターンはこうです。

・展示会に出展
・現地で代理店を探す
・OEM交渉を始める
・ECで販売開始

→ その後、現地の誰かが商標を出願。

気づいたときには、もう登録済み。

そしてこう言われます。

「商標を使いたいなら、買い取ってください。」

いわば“人質ビジネス”です。


■実際に起きたケース

ある日本の食品メーカーさん。

中国で人気が出始めたタイミングで商標出願しようとしたら、
すでに中国人個人名義で登録済み。

しかも、その人はそのブランドを使った商品を販売していない。

典型的な“転売目的の出願”です。

結果どうなったか。

数百万円で買い戻しました。

これ、珍しい話ではありません。

ベトナムやタイでも、同様のケースは増えています。


■では、先に取られたら終わりなのか?

結論から言うと、

終わりではありません。

ただし、時間もコストもかかります。

主な対処法は次の3つです。


① 無効審判・異議申立てを検討する

中国では、悪意による出願(いわゆる冒認出願)であれば、
無効主張が可能なケースがあります。

ただし、

・日本での著名性
・先使用の証拠
・悪意の立証

など、ハードルは決して低くありません。

ベトナムやタイでも争えますが、
実務的には長期戦になることが多いです。


② 買い取る(現実的だが悔しい)

正直に言うと、これが一番スムーズなケースも多いです。

裁判や無効審判で数年かけるより、
一定額で早期解決した方が事業上は合理的、という判断。

ただし、
最初の提示額をそのまま飲んではダメです。

交渉のやり方次第で大きく変わります。


③ ブランドを変更する

スタートアップや小規模事業であれば、
ブランド変更という選択肢もあります。

ただ、
・すでに認知がある
・ECレビューが積み上がっている
・SNSフォロワーがいる

この状態だと、損失は大きい。

だからこそ「事前対策」が圧倒的に重要なんです。


■一番大事なのは“進出前”

僕がいつもお伝えしているのはこれです。

海外に行くなら、
「行く前に商標を押さえる」。

展示会に出る前。
代理店と話す前。
OEM交渉を始める前。

出願費用は、
後から買い戻す金額の10分の1以下で済むことがほとんどです。

これは保険ではなく、戦略投資です。


■中国・ベトナム・タイでの戦略の考え方

それぞれの国で少しずつ特徴は違いますが、共通するポイントは3つ。

1.できるだけ早く出願
2.英語表記・現地語表記も検討
3.本社主導で管理する

「現地パートナーに任せている」は危険です。

本社が知財を握る。
これが海外展開成功企業の共通点です。


まとめ

中国・ベトナム・タイで

「先に商標を取られていた」

これは珍しい話ではありません。

でも、

・事前に防げるリスク
・対処法がある問題

でもあります。

海外展開はチャンスが大きい分、
知財の差がそのまま利益の差になります。

もし、
「うちも少し不安やな…」
「現地で使ってるけど出願してない…」
という方は、一度立ち止まってチェックしてみてください。

手遅れになる前に。

海外展開の知財戦略について相談したい方は、
お気軽にお問い合わせください。

岸和田出身の弁理士が、
ちゃんと現実的な解決策を一緒に考えます。

一緒に、守りながら攻めましょう。

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