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【その名前、もう使われてるかも?】商標登録でよくある落とし穴3選

2025.05.16

名前を考える前に知っておきたい「商標」の落とし穴


こんにちは、弁理士の植田です。


会社名・サービス名・ブランド名を考えるとき、
「これめっちゃええやん!」と直感で決めてませんか?


でもちょっと待ってください。


その名前、実はもう誰かに商標登録されているかもしれません。
商標の世界では、「知らなかった」では済まされないトラブルが実際に起きています。


今回は、私が日々ご相談を受ける中で特に多い“商標登録の落とし穴”を3つご紹介します。


落とし穴①:すでに誰かが登録していた
これは最もよくあるパターンです。
自分で考えたつもりでも、同じ名前・似たような名前がすでに他人に登録されていたというケース。

たとえば──

アパレルブランド名として考えた「〇〇〇」が、すでに他社の登録商標だった

ECサイトで販売を開始した後、権利者から「商標権侵害です」と警告を受けた

このような事態になると、商品名の変更・在庫廃棄・賠償請求など、大きな損失につながります。

対策:
→ 名前を決める前に、商標検索サイト(J-PlatPat)でチェックを!
(※ご自身で難しい場合は、弁理士に簡易調査を依頼するのがおすすめです)

落とし穴②:登録したつもりが、違う“区分”だった
実は、商標は「何に使うか(=商品・サービス)」ごとに区分が分かれています(全45類)。

たとえば──

アプリサービスを展開しているのに、「印刷物(第16類)」で登録していた

飲食ブランド名なのに、「アパレル(第25類)」でしか取っていなかった

このように、使っているサービスと商標の登録範囲がズレていると、実際のビジネスを守ることができません。


対策:
→ 登録前に、自社の提供する商品・サービスと照らし合わせて“正しい区分”を選ぶことが大切です。

落とし穴③:英語・一般名詞で出したら“識別力がない”と拒絶された
「かっこいいから」と思って、英語の単語や流行語をそのまま商標出願するパターンもよくあります。

たとえば──

「SMART SOLUTION」

「JAPAN STYLE」

「TOKYO FOOD」

このような言葉は、誰でも使いそうな一般的なフレーズと判断されてしまい、
“識別力がない”=独占的に使う権利は認められないと判断されることがあります。

対策:
→ 単語を組み合わせて造語にする、図形商標(ロゴ)で出す、キャッチコピーとしては使わないなどの工夫が必要です。

まとめ:商標は「早めのチェック」と「正しい出願」がカギ
商標登録は、「ただ出せばいい」ではなく「どの名前を、どう守るか」が重要です。

特にネーミング段階で相談をいただければ、

既に取られていないか?

どの区分が必要か?

出願しても通る可能性があるか?

といったポイントを整理しながら、無駄のない出願戦略を立てることができます。

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