【意外と知らん】意匠権ってどんなときに使えるの?UIやデザインも守れる!
2025.05.20
「そのデザイン、誰でもマネできる状態になってませんか?」
こんにちは、弁理士の植田です。
最近、スタートアップやD2Cブランド、SaaS系の方からよく聞くのがこの声↓
「デザインにこだわってるんですけど、真似されたらイヤやなと…」
「ロゴとか画面の見た目って、守れるんですか?」
実は、そんな“見た目”や“画面構成”を守るための知的財産権があるんです。
それが、「意匠権」です。
◆意匠権とは?ざっくり言うと「見た目」を守る権利
意匠権とは、製品やUIの“デザイン(形・構成・配色など)”に対して認められる独占権です。
簡単に言うと、
「この見た目、うちがオリジナルやから勝手に使ったらアカンで!」
と言える権利です。
◆どういうときに意匠権が使えるの?
▶ ① プロダクトデザイン(形・構造)
オリジナルの家具や家電のフォルム
パッケージ・容器の形状
ガジェット類の細部のこだわり(ボタン配置など)
例:
オシャレなボトル形状や独自パッケージ → 類似商品に真似される前に!
▶ ② UI・UXデザイン(アプリ画面やWeb構成)
アプリの操作画面・アイコン配置
ネット注文の導線・ボタンのデザイン
ユーザー体験を左右する“見せ方”の部分
例:
決済アプリの独自UI → 操作フローや配置でユーザーが覚えやすい=競争力!
▶ ③ 業務端末・機械の操作パネル
タッチパネルの構成・見せ方
工場機械やPOSシステムのUIなど
→ 技術だけじゃなく、「操作する側の使いやすさ」も実は意匠で守れる!
◆特許・商標・意匠、それぞれ何を守るもの?
「特許」「商標」「意匠」――
どれも“知的財産権”ですが、それぞれ守れる対象がまったく違います。
まず、特許は、主に技術的なアイデアや仕組みを守るものです。
たとえば、ある処理方法、製品の構造、アルゴリズム、IoTの動きなど、“どう動くか”という中身の発明が対象です。
一方で、商標は、名前やロゴマークなど“ブランド”を守るための権利です。
「サービス名」「商品名」「ロゴ」「キャッチコピー」など、お客さんが“その会社や商品”だと認識するための目印を独占できます。
そして、今回のテーマである意匠は、製品やアプリの“見た目のデザイン”を守る権利です。
機能そのものではなく、形状・模様・色合い・配置など、“どう見えるか”に価値がある部分を保護できます。
◆ざっくり言うと、こんなイメージです
特許 →「中身の仕組み(発明)」を守る
商標 →「名前やブランドイメージ」を守る
意匠 →「見た目のデザイン・構成」を守る
この違いを知っておくことで、
「ウチの強み、どの権利で守れるんやろ?」という判断がグッとしやすくなります!
◆こんな方にこそ知ってほしい
自社でプロダクトやアプリを開発している方
UI・UXに強いこだわりを持っているSaaS事業者
他社が見た目だけ真似してきて困っているD2Cブランド
「うちもデザインに価値があるのに…」と思っていた経営者さん
◆「これ、意匠で守れる?」と思ったら…
「どこまでが意匠の対象になる?」
「登録に必要な資料って?」
「意匠と特許、どっちが向いてる?」
そんな疑問があれば、まずは無料でご相談ください。
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“形になったもの”には、守れるチャンスがあります!