【売れたあとに慌てない】パッケージ・ラベル・商品デザインを守る「意匠」の考え方
2025.06.11
「パクられてからじゃ、遅いんです」
こんにちは、弁理士の植田です。
中小企業さんでよくあるのが、こんな流れ↓
● 見た目にこだわって、いいパッケージを作った
● SNSや展示会で話題に → 売れ行き好調!
× 気づいたら、そっくりな商品が他社から出ていた…
これ、めっちゃ多いトラブルです。
しかも、「うちが先に出したのに!」と言っても、著作権のみで守ることは難しいです。
「デザイン=意匠」で守る、という選択
意匠(いしょう)というのは、かんたんに言えば:
商品の形状・模様・色彩など、“見た目”を守る権利です。
たとえば:
・パッケージ(箱・容器・袋)
・ラベルや商品タグ
・本体デザイン(形・凹凸・曲線など)
・UIの配置やボタンの見た目(※一部は可能)
など、売り場での“第一印象”に関わる部分を、意匠でしっかり守れます。
特に注意したい!意匠が有効な3つのパターン
①【食品・化粧品など】容器の形やラベルデザイン
→ 特徴的なボトルの形状や、和風・高級感あるラベルがウリの場合、
→ 後発が“似せた見た目”を出してくるリスク大!
●意匠登録すれば、外見コピーへの対抗手段になります。
②【工業製品・道具】道具の機能+見た目の組合せ
→ 工具・部品・文房具など、形状が差別化要素になる商品は意匠向き。
→ 特に、使いやすさやスタイリッシュさを売りにしてる場合に有効。
③【雑貨・アパレル】“手に取って選ばれる”ジャンル全般
→ 100均・雑貨店・アパレル小物などで、「かわいい」「目立つ」見た目は武器。
→ でもパクられやすい業界でもあるため、“ヒットの予感”がしたら即出願を。
●意匠の出願は「公開前」がベスト!
意匠は、原則として“新しいもの”でないと登録できません。
つまり、
一度ネットに出した・展示会で発表した・カタログを配った
→ これだけで「公知」とされて、登録できなくなることも。
●今すぐできる対策:
・新デザインが決まったら、まず写真を撮って記録しておく
・「発表前に意匠出願できるか?」を、弁理士に軽く相談
・どうしても発表先行なら「秘密意匠制度」などの選択肢も知っておく
●商標と意匠、どう違うの?
- 商標 → 名前・ロゴ・文字の「表示」を守る(※登録には使用区分が必要)
- 意匠 → 商品の「見た目・形・外観」を守る(※図面や画像で提出)
⇒ セットで取っておけば、「名前も見た目も守れる」状態になります!
まとめ:売れてからじゃ遅い。“見た目”は今のうちに守っとこ!
意匠は、
- 他社にパクられたときの抑止力になる
- ECや店頭での差別化になる
- 会社やブランドの“こだわり”を守る武器になる
実は、中小企業こそコスパ良く導入しやすい知財です。
「このデザイン、守れるんやろか?」と思ったら…
📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!
- 商品の写真やパッケージイメージがあればOK
- 発表前かどうかも含めて、登録できるかチェックします!