【クリニックの先生へ】院名・施術名、ちゃんと守れてますか?商標でトラブル回避を!
2025.06.26
こんにちは、弁理士の植田です。
美容皮膚科・自由診療クリニックなどを経営されている先生方から、
最近よくご相談をいただきます。
「SNSやHPで院の名前を広めてきたけど、ある日そっくりな名前のクリニックが出てきた…」
実はこれ、“商標登録してなかった”ことが原因でトラブルになるケースが多いんです。
■“院名”が取られるリスクとは?
クリニックの院名は、
・患者さんの記憶
・GoogleやSNSの検索
・紹介や口コミの言葉
すべてに影響する大事な「看板」です。
でも、商標登録されていないと──
他のクリニックに同じ名前で商標を取られてしまい、
自分が“使えなくなる”こともあるんです。
■どんな名称を商標登録できる?
✔️ 院名(例:さくら美容クリニック、DERMA CLINIC TOKYO)
✔️ 施術名・コース名(例:美肌リフトメソッド、肌質改善プレミアム)
✔️ ロゴマーク、イニシャル表記(例:DCT、SBCなど)
✔️ キャッチコピーやフレーズ
患者さんにとって印象に残る“名称”こそ、商標で守れるんです。
■トラブル事例
・インスタで人気になった施術名を他院が無断で使っていた
・広告出稿中に、同じ名称で商標登録され広告停止になった
・商標を取っていなかったため、独自施術が真似されても止められなかった
■まとめ:「名前=資産」だからこそ、商標で守る
医療広告が厳しい中で、
自由診療や美容系のクリニックは“ブランド化”がますます大事。
院名や施術名を守る手段=商標登録です。
「うちの名前、登録できるんかな?」と思ったら、
お気軽にご相談ください。
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