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【社内で揉める前に】発明・アイデアの帰属を整理するタイミング

2026.01.11

こんにちは、弁理士の植田です。

ある日、経営者の方からこんなご相談をいただきました。

「社員が出したアイデアで特許を出願したいんですが…
 あとになって“これは自分の発明だ”と主張されないか心配で…」

実はこのような「発明の帰属」をめぐるトラブル、
企業規模を問わずよく起こります。

特許や知財の話になると、“誰のものか”という権利の問題がついて回ります。

今回は、発明やアイデアの「帰属」をいつ、どう整理するべきか?
そして、社内で揉めないために押さえておくべきポイントをお伝えします。


■「誰の発明か」が曖昧なままスタートしない

製品開発やサービス企画の現場では、
日々さまざまなアイデアが生まれます。

その中で「これは特許になりそう!」という話が出たとき、
最初に確認すべきは「この発明は誰のものか?」ということです。

たとえ社内のメンバーであっても、
帰属の整理をしないまま特許出願に進めてしまうと──

・発明者との認識が食い違う
・退職後に「自分のアイデアだ」と主張される
・出願人の名義が間違っていたとして、特許が無効になる

…といったトラブルに発展しかねません。


■ 帰属整理は「開発スタート時」がベストタイミング

最も安全なのは、開発プロジェクトが始まる段階で、事前に取り決めておくことです。

特に重要なのは以下の2つのタイミングです。

① 雇用契約・業務委託契約を結ぶとき

正社員や業務委託者と契約を結ぶときに、
「職務発明(社員の業務上の発明)は会社に帰属する」という条項を入れておく。

これは発明の権利が自動的に会社に移る根拠になります。


② プロジェクト立ち上げ時・共同開発の前

外部企業や他部署と連携するような開発では、
事前に知財の取り扱いを合意しておくことが必須です。

「特許が出たら誰が権利を持つのか」
「出願人の名義はどうするか」
「費用はどう分担するか」など、事後でもめやすいポイントを事前に文書で明確にしておきましょう。


■ 文書化&教育でトラブルを未然に防ぐ

アイデアの出どころや権利の帰属は、口約束では危険です。

・雇用契約や業務委託契約に、知財条項を明記
・開発スタート時に、知財のルールを関係者に周知
・発明届(社内の発明報告制度)を整備して、記録を残す

これらを通じて、社内の認識を合わせておくことが、
あとから「言った/言わない」のトラブルを防ぐ最善策です。


◆まとめ:知財は“信頼関係のうえに成り立つ”

特許やアイデアは、目に見えない資産。
だからこそ、「誰のものか」を曖昧にしたままにすると、あとから揉めてしまいます。

重要なのは、帰属のルールを最初からはっきりさせておくこと
社員との信頼関係、外部パートナーとの協力関係を守るためにも、
ぜひ一度、社内の知財契約や運用フローを見直してみてください。


「うちの契約書、知財の取り決めどうなってたかな…?」
「共同開発の話があるけど、特許の名義ってどうすれば?」

そんなときは、弁理士にご相談ください。
事業とトラブル、どちらも見据えた実務的なアドバイスをいたします。

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