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【セミナー資料は資産?】“著作権+商標”で守る講師・士業の知財戦略

2026.01.18

こんにちは、弁理士の植田です。

セミナー講師や士業として活動されている皆さん、
こんなお悩みを聞くことがよくあります。

・「セミナー資料を真似されたかも…」
・「自分の講座タイトルを勝手に使われている…」
・「肩書きやキャッチコピーが他人とかぶってきた…」

知財の世界では、「知識・アイデア・表現」=立派な資産です。

でも、しっかり守る仕組みを知らないと、気づかないうちに損をしているかもしれません。

今回は、セミナーや講座を運営している講師・士業の方にこそ知ってほしい、
“著作権+商標”で守る知財戦略
をお伝えします。


■セミナー資料は「著作物」

まず大前提として、自分で作った資料やスライドは“著作権”で守られます。

ポイントは以下の通り:

自動的に発生する(登録は不要)
・「文章・図・表・スライドの構成」などに創作性があればOK
・誰が作ったか証明できる状態が望ましい(例:作成日・公開日など)

つまり、独自性のある資料であれば、それは“権利”として守られているということ。
ただし、他人に勝手に使われたときにどう対応できるか?が重要です。


■「講座名」「肩書き」は商標で守れる?

意外と多いのが、こんなトラブルです。

・自分が使っていた「講座タイトル」が、他の講師に使われてしまった
・「〇〇式メソッド」や「〇〇診断」などが、いつの間にか他の人に広まっていた

このようなネーミングは、商標登録していないと“誰でも使えてしまう”状態になります。

特に、

・講座名
・肩書き・肩書き風キャッチコピー(例:「〇〇コンサルタント」)
・セミナーイベント名
・プログラム名

などは、事業として継続的に使うなら“商標登録”しておくのがおすすめです。


■著作権と商標、それぞれの守り方

項目著作権商標
対象資料、スライド、文章、図など名称、ロゴ、キャッチコピーなど
発生方法自動で発生出願・登録が必要
効果無断使用の差し止めなど同じ名前の使用を防止できる
管理方法作成日・公開記録を残す出願・更新管理が必要

どちらか一方だけでなく、両方の視点で対策しておくことが、知財戦略の要です。


■講師・士業こそ「知的財産を活かす働き方」を

あなたが日々発信していること、
講座で伝えていること、
その名前、資料、プログラム――

それらすべてが「自分の無形資産」です。

そして、その資産を守ることで、

・「安心して広げられる」
・「他人に真似されても主張できる」
・「ブランドとして育てていける」

という大きな強みになります。


■まとめ

・セミナー資料・スライドには著作権が自動で発生する
・講座名・肩書きは商標登録で守ることができる
・両方を意識した“知財戦略”が、講師・士業のブランドを強くする

「自分の活動内容に知財って関係あるの?」と思っていた方こそ、
これを機に一度、整理してみてください。

気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

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