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【社長が知っておくべき】社員が考えたアイデア、誰のもの?

2026.01.30

こんにちは、弁理士の植田です。

今回は、企業の経営者として一度は考えておくべきテーマ。
「社員が考えたアイデアは、会社のものなのか?」というお話です。

技術開発や商品企画において、「これ、すごくいい発明(アイデア)じゃない?」という瞬間はよくありますよね。
でも、そのアイデアを特許などで守るとき、あるいは外部に出すとき
「これって誰の権利?」という問題が浮かび上がってくることがあります。


■そもそも「発明者」と「権利者」は違う

まず大事なのは、特許法では「発明者=権利者」ではないという点。

社員が会社の業務として発明した場合、
特許を出願する際の発明者の名前には社員が載りますが、
実際の権利(特許権)は会社に帰属させることができます

ただし、これを会社のものにするには、就業規則や雇用契約などで“職務発明規定”が整備されていることが前提です。


■職務発明とは?

職務発明とは、社員などが「会社の仕事として」考えた発明のこと。
たとえばこんなケースが該当します。

・開発職の社員が、製品開発の中で出した技術的アイデア
・エンジニアが日常の業務改善で考えた独自のシステム
・営業部員が考案した新しい顧客管理の仕組み(技術的に特許性がある場合)

こうしたアイデアも、「社内で決めたルール」がしっかりしていれば、会社が特許を取って管理できます


■ルールがなければ「社員のもの」になることも

逆に、就業規則に職務発明の取り扱いが書かれていない場合、
社員が「自分の発明だ」と主張する可能性もゼロではありません。

万が一、社員が退職後に発明を持ち出して別会社で特許出願したり、
トラブルに発展したりすると、事業に大きな影響が出ることもあります


■今からでもできる「備え」

1.就業規則に職務発明のルールを明記する
 → 特許を会社に帰属させること、報奨金制度なども明文化を。
2.日々の発明記録を残す仕組みをつくる
 → 誰が・いつ・どんな内容の発明をしたか、簡単でも記録しておくことが大切です。
3.知財の窓口・相談先を社内に明確にしておく
 → 小規模企業であれば、外部の弁理士や支援機関に相談できる体制を整えるのも◎


    ■まとめ:発明も“経営資源”。会社の資産として守るには?

    ・社員が業務で考えた発明は、ルールがなければ個人のものになる可能性あり
    就業規則での明文化と、発明の記録体制の整備が重要
    ・発明は、「知的資産」として経営に活かす視点が必要

    アイデアの価値を最大限に活かすには、法的な裏付けと社内のルール作りが不可欠です。
    「うちはまだ特許出すほどじゃないし…」と思わず、早めの整備でトラブルを未然に防ぎましょう。


    「うちの就業規則、見直した方がいいかも?」という方は、お気軽にご相談ください。
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