【今ある商標、使ってる?】“不使用取消”を避けるための3つの工夫
2026.02.05
こんにちは、弁理士の植田です。
商標登録をしたあと、
「とりあえず取ったけど、実際には使っていない」
というケース、意外と多く見られます。
実はその状態、商標の「不使用取消審判」で登録を取り消されるリスクがあるのをご存じですか?
今回は、すでに登録した商標を“無駄にしないための使い方”について、3つの視点で解説します。
■「不使用取消審判」とは?
簡単に言うと、
継続的に使われていない商標は、他人から取消を請求される可能性があるという制度です。
具体的には、
・過去3年間に使った事実が証明できない
・登録した商品・サービスに使っていない
このような場合、「使ってないなら消しましょう」と判断されることがあります。
つまり、登録がゴールではなく、使っていないと権利が維持できないというわけです。
■不使用取消を防ぐための3つの工夫
① ロゴや商標を「ちゃんと使う」仕組みをつくる
まずは、実際に使っているかどうかが最重要。
・ホームページやパンフレットに記載
・商品パッケージに表示
・請求書・納品書に記載
など、第三者にも見える形で商標を使用することが大切です。
使っている証拠(証拠書類)としても、これらは後々役に立ちます。
② 「使っている内容」と「登録内容」が合っているか確認
商標権には「この商品やサービスに使います」という指定範囲があります。
登録した商標が「文房具」に対してなのに、実際は「アパレル」にしか使っていない場合など、権利が守られない可能性も。
・どの範囲に登録されているのか
・実際に使っているのはどの範囲か
を今一度チェックしてみましょう。
③ 「使った証拠」を定期的に保存しておく
3年分の証拠を、いざという時にすぐ出せるかがポイント。
・SNS投稿のスクショ
・商品カタログやECサイトのページ
・発行した請求書・納品書
これらは、立派な「使用証拠」になります。
定期的に保存するフォルダやルールを社内で決めておくと安心です。
■まとめ:商標は「守り続けてこそ価値がある」
商標を取るのは大事ですが、使い続けてはじめて意味があるもの。
・きちんと使っているか
・使っている範囲が合っているか
・証拠はきちんと残せているか
この3点を意識するだけで、不使用取消のリスクはぐっと下がります。
「昔、取ったまま…」という商標がある方は、この機会に一度見直してみてはいかがでしょうか?
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