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【不使用取消の前兆】商標を“使ってるのに危ない”ケースと守り方

2026.03.14

こんにちは、弁理士の植田です。

商標は登録すれば
ずっと守られるわけではありません。

日本の商標制度には
不使用取消審判
という制度があります。

これは、
商標を使っていない場合に取り消される制度
です。

ただ実務では、
「使っているのに危ない」
というケースもあります。

今日は、
不使用取消の前兆について解説します。


■不使用取消とは

不使用取消審判とは、
商標が継続して3年以上使われていない場合
第三者が取り消しを請求できる制度です。

つまり、使っていない商標は
維持できない仕組みになっています。


■“使ってるつもり”が危ない

よくあるのが、会社としては
「使っている」
と思っているケースです。

しかし、
法律上の使用として
認められないことがあります。

例えば、
・社内資料だけ
・営業資料だけ
・試作品だけ
など。

これでは
商標使用として認められない可能性があります。


■登録商標と違う形で使っている

もう一つの問題は、
登録商標と違う形で使っているケースです。

例えば、
・ロゴ変更
・デザイン変更
・文字の変更
など。

大きく変わってしまうと、
登録商標と
別の商標と判断されることがあります。


■区分の使い方にも注意

商標は、
指定商品・サービスごとに
権利があります。

例えば、
登録はしているけれど
その商品では使っていない
というケース。

この場合、
その商品については
取消される可能性があります。


■守るためのポイント

不使用取消を防ぐためには、
・実際の使用証拠を残す
・パッケージや広告を保存する
・定期的に商標使用を確認する
などが重要です。

つまり、
使っている証拠を残す
ことがポイントです。


■まとめ

商標は、
登録するだけではなく
使い続けることが重要です。

特に、
・登録商標と違う使い方
・証拠が残っていない
などは、不使用取消のリスクになります。

ブランドを守るためには、
商標の“使い方”も管理すること
が大切です。

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