【請負・受託開発あるある】成果物の権利、どこまで自社のものになりますか?
2026.03.19
こんにちは、弁理士の植田です。
システム開発や製品開発などで、
・請負
・受託開発
・外注
を活用する企業は多いです。
そこでよくある質問が、
「作ってもらったものって、全部うちのものですよね?」
結論から言うと、
そうとは限りません。
今日は、
請負・受託開発でよくある
権利の落とし穴について解説します。
■作った=権利がもらえる、ではない
多くの方が誤解しているのがここです。
お金を払って作ってもらったからといって、
権利まで自動的に移るわけではありません。
例えば、
・プログラム
・デザイン
・技術アイデア
など。
これらの権利は、
契約で決めない限り
開発した側に残ることもあります。
■よくあるトラブルパターン
実務で多いのが、こんなケースです。
・同じシステムを他社にも使われる
・改良部分の権利が相手にある
・自社で自由に改変できない
つまり、
「自社専用のつもりだったのに違った」
というパターンです。
■特許・著作権は別々に考える必要がある
さらにややこしいのが、
権利の種類です。
例えば、
・プログラム → 著作権
・技術的な仕組み → 特許
このように、
権利ごとに扱いが違います。
契約でしっかり分けておかないと、
一部だけ権利が移っていない
ということも起こります。
■契約で決めるべきポイント
受託開発では、最低限
・成果物の権利は誰に帰属するか
・改良した場合の扱い
・再利用の可否
・第三者への提供の可否
などを決めておく必要があります。
ここが曖昧だと、
後でトラブルになります。
■自社の“強み”が外に出るリスク
受託開発の怖いところは、
自社のノウハウや仕組みが
外に流れる可能性があることです。
例えば、
開発パートナーが
・他社にも似たものを提供する
・ノウハウを横展開する
というケースです。
これは契約次第で防げることもあります。
■まとめ
請負・受託開発では、
・作った=自社のものではない
・権利は契約で決まる
というのが大前提です。
特に、
・権利の帰属
・再利用の範囲
・改良の扱い
このあたりは必ず整理しておきたいポイントです。
外注は便利ですが、
知財の設計を間違えると“強みを失う”こともある。
ここはぜひ押さえておきたいところです。
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