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【請負・受託開発あるある】成果物の権利、どこまで自社のものになりますか?

2026.03.19

こんにちは、弁理士の植田です。

システム開発や製品開発などで、
・請負
・受託開発
・外注
を活用する企業は多いです。

そこでよくある質問が、
「作ってもらったものって、全部うちのものですよね?」

結論から言うと、
そうとは限りません。

今日は、
請負・受託開発でよくある
権利の落とし穴について解説します。


■作った=権利がもらえる、ではない

多くの方が誤解しているのがここです。

お金を払って作ってもらったからといって、
権利まで自動的に移るわけではありません。

例えば、
・プログラム
・デザイン
・技術アイデア
など。

これらの権利は、
契約で決めない限り
開発した側に残ることもあります。


■よくあるトラブルパターン

実務で多いのが、こんなケースです。

・同じシステムを他社にも使われる
・改良部分の権利が相手にある
・自社で自由に改変できない

つまり、
「自社専用のつもりだったのに違った」
というパターンです。


■特許・著作権は別々に考える必要がある

さらにややこしいのが、
権利の種類です。

例えば、
・プログラム → 著作権
・技術的な仕組み → 特許

このように、
権利ごとに扱いが違います。

契約でしっかり分けておかないと、
一部だけ権利が移っていない
ということも起こります。


■契約で決めるべきポイント

受託開発では、最低限
・成果物の権利は誰に帰属するか
・改良した場合の扱い
・再利用の可否
・第三者への提供の可否
などを決めておく必要があります。

ここが曖昧だと、
後でトラブルになります。


■自社の“強み”が外に出るリスク

受託開発の怖いところは、
自社のノウハウや仕組みが
外に流れる可能性があることです。

例えば、
開発パートナーが

・他社にも似たものを提供する
・ノウハウを横展開する

というケースです。

これは契約次第で防げることもあります。


■まとめ

請負・受託開発では、

・作った=自社のものではない
・権利は契約で決まる

というのが大前提です。

特に、

・権利の帰属
・再利用の範囲
・改良の扱い

このあたりは必ず整理しておきたいポイントです。

外注は便利ですが、
知財の設計を間違えると“強みを失う”こともある。

ここはぜひ押さえておきたいところです。

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