【図面も、パーツも、仕様書も】意匠の対象は“思ってるより広い”
2025.07.31
こんにちは!弁理士の植田です。
今日は、“見た目のデザイン”を守るための【意匠権】について、
ちょっと意外な話をしたいと思います。
■「うちの製品って意匠関係ないよね?」と思ってませんか?
よくある誤解のひとつがこれ。
「意匠って、オシャレな家電とか、家具とか、ファッション業界の話でしょ?」
…と思われがちなんですが、実は全然そんなことないんです!
■ 意匠の対象は“思ってるより広い”理由
① 部品やパーツ単体でも登録できる!
たとえば…
・機械のハンドル部分だけ
・建材の一部(床タイルの模様など)
・電気機器の操作パネルだけ
👉 製品全体じゃなくても、「見える部分」なら登録対象になります!
② 図面・仕様書があればOKなケースも
意匠は「実物」がなくても出願できます。
つまり、
「今は図面だけ。試作はこれからです」
「まだ販売してないけど、外観は決まってます」
という段階でも、図面ベースで意匠出願できるんです。
試作品が完成してからでは遅いこともあるので、注意!
③ UI・画面デザインも“見た目”として保護対象!
「意匠=立体物だけ」じゃないんです。
・アプリのアイコンや画面遷移
・スマホ上のボタン配置
・操作中に表示されるアニメーション
👉 こういった表示画像やGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)も、意匠で守れます。
●まとめ:「うちは関係ない」は、もう古い?
意匠は…
■ 製品の“外観”を守る知財
■ 図面だけでも出せる
■ パーツ・UI・表示画面まで幅広く対象に!
「もしかして、うちのも登録できるかも?」
そう思ったら、ぜひ一度ご相談ください。
📌意匠で守ると何がいい?
・模倣防止の法的根拠になる
・「デザインも含めてウチの商品」というブランディングができる
・他社との差別化・価格競争の回避につながる
ミライエ国際特許事務所では、中小企業やスタートアップの「まだ形になっていないアイデア」も、意匠で守る支援をしています。
興味があれば、お気軽にご相談くださいね!
それではまた!
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