【契約書に“知財のこと”入ってる?】業務委託・外注で見落としがちな“権利の所在”
2025.08.04
こんにちは、弁理士の植田です。
起業家や中小企業の方から、よくこんな相談を受けます。
「ロゴをデザイナーに頼んだんですが…これってウチのものですよね?」
「アプリを外注したけど、ソースコードって自社のものなんでしょうか?」
実はこの“知財の所在”をめぐる認識ズレ、トラブルの火種になることも。
今回は、業務委託や外注時の「契約書で見落としがちな知財のポイント」を、
ロゴやアプリ開発の実例ベースでお伝えします。
■ ロゴ制作でよくある“著作権”の落とし穴
ロゴを外部のデザイナーさんに依頼。納品されたデータを自社で使っていたところ…
「二次使用は別料金です」と言われた
「著作権は譲渡していない」と主張されトラブルに
ロゴの著作権は原則として制作者にあるため、契約書で「著作権の譲渡」や
「商標登録に使っていいこと」を明記しておかないと、自社で自由に使えないリスクがあります。
■アプリ開発で見落とされがちな“ソースコードの権利”
外注でアプリやシステムを開発してもらった場合も要注意。
・ソースコードの所有権は誰にある?
・再利用・改修は自由にできる?
・将来的に他社に引き継げる?
これらの権利関係を明確にしておかないと、
後から改修したくてもできない、別の開発会社に移せない…ということに。
■ 契約書で押さえるべき3つの知財ポイント
1.権利の帰属先(著作権・特許・商標など)を明確にする
→ 誰が権利を持つのか?成果物ごとに分けて記載を。
2.使用範囲と制限を具体的に定める
→ 営業資料・SNS・広告など、どこまで使えるのか?
3.標登録・特許出願への使用許諾を明記する
→ 登録できないと、ブランド戦略に支障が出るケースも。
●まとめ:外注・委託の“はじめに確認”がトラブル防止の鍵
「信頼してるデザイナーさんだから大丈夫」
「うちは小さい会社だから、そこまでしなくても…」
そんな油断が後から響くこともあります。
知財は「誰が作ったか」より「誰が持ってるか」が重要。
外部との契約書にも、しっかり知財の項目を盛り込んでいきましょう。
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