【輸入ビジネス必見】日本に持ち込む商品、商標トラブルを防ぐには?
2025.08.15
こんにちは、弁理士の植田です。
ここ数年、OEM製品や海外ブランド品を
日本市場向けに輸入して販売するビジネスが急増しています。
特に中国からの輸入は、アマゾンや楽天、SNSショップでも多く見かけます。
しかし…
この流れの中で増えているのが、「商標トラブル」です。
「せっかく仕入れた商品が税関で止められた…」
「日本で商標を持っていた人から販売差し止めを求められた…」
そんなケースは決して珍しくありません。
今回は、輸入販売を始める前に必ず押さえてほしい、知財チェックのポイントを解説します。
■ なぜ輸入で商標トラブルが多いのか?
理由はシンプルです。
商標権は“国ごと”に独立して存在するからです。
つまり、海外で合法的に販売されているブランド品でも、
日本では別の人がその名前やロゴを商標登録している場合があります。
この場合、日本国内では「商標権侵害」とされ、販売できなくなる可能性があります。
● チェックすべき3つのポイント
1. 日本で商標登録されているか確認する
・特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標検索
・ブランド名・ロゴ・商品カテゴリー(区分)まで調べる
・登録があれば、その権利者の許可なしに販売できません
2. OEM製品でもブランド名は要注意
・自社ロゴを付けたOEM製品は問題ないように思えますが、
デザインや名称が他人の権利に触れる場合があります
・特に「英単語+シンプルなデザイン」は先に登録されているケースが多いです
3. パッケージ・説明書の表記
・日本語化した際の表記や翻訳ネーミングが既存商標と衝突することも
・例:英語名はOKでも、日本語カタカナ表記が既に登録されているケース
● トラブル事例
・事例1:海外の人気雑貨ブランドを輸入 → 日本では別会社が商標を持っており、税関で差し止め
・事例2:OEM製品のブランド名を考えたら、偶然有名アパレルの登録商標と同一だった
・事例3:中国ブランドを日本語に翻訳して販売 → 翻訳後のカタカナ名が既に登録済み
● 防ぐための対策
1.事前商標調査(必須)
→ 名前・ロゴ・翻訳名まで調査してから輸入契約
2.商標の確保
→ オリジナルブランドを作るなら、日本でも商標登録をしてから販売
3.税関の「輸入差止申立制度」の理解
→ 他人がこの制度を使っている場合、自社の商品も止められる可能性あり
● まとめ
輸入ビジネスはスピードが命ですが、
商標トラブルに巻き込まれると在庫が止まり、事業が一瞬でストップすることもあります。
だからこそ、「仕入れる前に商標チェック」が鉄則です。
当事務所では、輸入予定の商品名やロゴの事前調査から、
商標出願、OEM契約の知財条項チェックまでサポートしています。
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