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【海外と日本の違い】商標・特許の制度、ここだけ押さえればOK

2025.09.23

こんにちは、弁理士の植田です。

海外展開や輸出入を考える企業にとって、
避けて通れないのが「知的財産権(IP)」の問題です。

「日本で商標や特許を取ったから、海外でも安心!」
と思いがちですが、実は国ごとに制度や考え方はかなり異なります。

今回は、最低限ここだけは押さえてほしい海外と日本の知財制度の違いを、
商標と特許に分けてご紹介します。


1. 商標編:先願主義の徹底度が違う

日本も海外も「先願主義」、つまり 早く出願した人が権利を持つ ルールが基本です。

ただし、海外の方が「使っているかどうか」よりも
「出願したかどうか」を重視する傾向が強く、
以下のような違いがあります。

日本:基本的には、先に出願した人が有利。
中国:使用していなくても、先に出願した人が権利者になる(=冒認出願リスク大)
アメリカ:原則「使用」していることが条件。出願時にも「使用宣誓」や「使用証拠」が必要

👉 ポイントは、使い始める前に出願しておくこと
特に中国は「先に取られた」トラブルが多いので要注意です。


2. 特許編:対象の範囲と審査基準の違い

特許も「新しい技術や仕組み」を守る制度ですが、
国によって審査の基準や守れる対象が変わります。

日本:技術的アイデア(物・方法)に加え、「ビジネスモデル特許」も比較的認められやすい
アメリカ:一時期はビジネスモデル特許が多く認められていたが、近年は「技術的要素」が厳しく求められる傾向
欧州(EPO):技術的課題を解決する発明に限定され、
 ビジネスモデルやアルゴリズム単体は認められにくい

👉 海外特許を考える場合は、自社のアイデアがその国で
特許対象になるかどうか を事前に確認することが不可欠です。


3. 共通のポイント:国ごとに権利は独立

商標も特許も、「日本で取ったから海外も自動的に守られる」ことはありません。
国ごとに別々に出願・登録する必要があります。

そのために便利なのが、

・商標なら マドプロ(国際登録制度)
・特許なら PCT(国際出願制度)

これらを活用すれば、最初の窓口を一本化しつつ、
複数国に権利を広げることが可能です。


●まとめ

・商標は「先に出した者勝ち」。特に中国は要注意
・特許は「守れる対象」が国ごとに違う
・日本の権利は海外に効かない。マドプロ・PCTの制度を使おう

海外展開を考えるとき、知財は「後回し」ではなく「最初にチェックすべき」項目です。

事前に手を打っておくことで、後からのトラブルや損失を大きく減らすことができます。


✏️ 当事務所では、海外での商標・特許の出願サポート も行っています。

「中国で商標を守りたい」「アメリカで特許を取りたい」といったご相談もお気軽にどうぞ。

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