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【知らないと損】ECサイト運営で注意すべき“著作権・商標”の落とし穴

2025.10.14

こんにちは、弁理士の植田です。

ECサイトやネットショップを立ち上げるのは、
今や個人でも当たり前の時代。

ShopifyやBASE、STORES、さらにはAmazonや
楽天市場など、誰でも気軽に出店できる環境が整っています。

しかし、意外と多いのが
知らないうちに著作権や商標を侵害していた」というケース。

しかも、これらは“知らなかった”では済まされないこともあるのです。

この記事では、ECサイト運営で特に注意すべき著作権と商標の落とし穴を、
具体例とともに解説します。


1. 商品画像・イラストの“無断使用”はアウト!

よくあるのが、他社のサイトやSNSで見つけた画像
をそのまま使ってしまうケース

たとえば…

・海外の画像サイトからダウンロードした商品写真を使った
・インスタグラムで見かけた素敵なイラストを商品ページに引用
・有名人の写真を勝手にバナーに使用

これらはすべて著作権侵害に該当する可能性があります。

とくにAI画像やフリー素材サイトの画像も、「商用利用不可」や
「クレジット表記が必要」などの条件があるので要注意です。


2. 商品名やブランド名の“使い方”にも注意

たとえば、自社の商品に「◯◯風」や「△△タイプ」などと、
有名ブランド名を付ける行為は危険です。

例:

・「ルイヴィトン風 バッグ」
・「ダイソンタイプ掃除機」
・「ジブリ風イラストTシャツ」

これらは、商標権の侵害や不正競争防止法違反
問われるリスクがあります。

たとえ「風」や「タイプ」とつけても、
消費者が誤認すればアウトになる可能性があります。


3. 自作グッズでも“二次創作”はグレーゾーン

アニメやゲームのキャラクターを使って、自作グッズを
販売する“ファンアート系”の出品者も増えていますが、
原則として権利者の許諾が必要です。

・同人グッズをメルカリやBOOTHで販売
・キャラのシルエットやセリフ入りのTシャツを販売
・有名ゲームの画面やBGMを使ったオリジナルグッズ

どれも、著作権や商標権を侵害する可能性が高く、
企業からの削除申請や警告につながることも。


4. ロゴや屋号も商標トラブルのもとに

自分のショップ名やロゴを作ったつもりでも、
すでに商標登録されている名称やデザインと
似ているとトラブルになります

・他社と似た名前でブランド展開を始めてしまった
・ロゴの一部が登録商標と酷似していた
・商標チェックせずにBASEやAmazonで販売を開始した

あとから商標権者からのクレームが入り、
ブランド変更を余儀なくされるケースも少なくありません


5. 海外商品の輸入販売にも注意!

海外サイトで仕入れた商品を日本で販売する際、
その商品やパッケージに使われているロゴやデザインが
日本で商標登録されていた場合、販売差止めの対象になることも。

また、日本国内では「逆輸入」商品であっても
商標権者の許可が必要な場合があり、
知らないうちに法的リスクを背負ってしまうこともあります。


■まとめ:ネット販売でも“権利の意識”は欠かせない

インターネットは便利で自由な世界ですが、
著作権や商標といった「知的財産」に関しては、
リアルのビジネスと同じルールが適用されます

トラブルを防ぐためにできること

商標登録されていないか調べてからネーミング・販売する
画像や素材はライセンスを確認してから使用する
二次創作・ファングッズ販売はガイドラインを必ず確認
少しでも不安があれば、専門家に相談する

小さなECでも、信用と継続のためには“正しい知識”
が最大の武器になります。


📝 無料で使える商標検索ツール「J-PlatPat」も活用しながら、
安全で持続可能なネットショップ運営をしていきましょう!

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