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【日本市場向け】海外製品の“パッケージデザイン”も意匠登録できる?

2025.10.27

〜売れ筋パッケージほど“真似される”前提で、早めの出願を〜

こんにちは、弁理士の植田です。

日本市場で販売される海外製品の中には、
見た目の良さ・目を引くパッケージデザインで
人気を集める商品が数多くあります。

ですが、その「見た目の魅力」こそが、
真っ先に模倣の対象になるということをご存知でしょうか?

結論から言えば、海外製品のパッケージも日本で意匠登録できます。

とくにこれから輸入・販売を予定している方、
“売れ筋になる前”にしっかり押さえておくことが大切です。


■なぜ「パッケージデザイン」を守る必要があるのか?

日本市場では、見た目のインパクトが購買に
直結するケースも多く、特に以下のような製品は要注意です。

・美容・コスメ製品
・食品・お菓子・輸入飲料
・スマホ周辺機器やガジェット
・インテリア雑貨・ライフスタイル商品

これらの製品は、ネットショップやドラッグストアで
「見た目重視」で購入されることが多いため、
類似品が出回るとブランド毀損や売上減少に直結します。


■意匠登録とは?商標や特許との違い

意匠登録は、ざっくり言えば「商品の見た目を守る権利」です。

機能や名前ではなく、“形状・模様・色彩の組み合わせ”
に対して独占権を得ることができます。

たとえば──

・コスメのパッケージ形状
・ドリンクボトルのフォルム
・商品箱の装飾デザイン
などが意匠の対象となりえます。

商標が「名前」、特許が「仕組み」を守るものだとすれば、
意匠は「見た目」を守る武器です。


■海外製品でも、日本で意匠登録できる?

できます。
ただし、日本で登録するためにはいくつか注意点があります。

1. 「公開」から1年以内が原則

海外で販売を始めてから 1年以内 であれば、
日本で意匠登録が可能です(※例外的に「新規性喪失の例外」手続きあり)。

2. 輸入販売者が出願人になれるケースもある

現地メーカーの了承があれば、日本での独占販売者
(輸入者・代理店)が出願人になることも可能です。
契約書で「知的財産に関する扱い」を明記しておきましょう。


■真似されてからでは遅い!

輸入ビジネスでよくある失敗が、
「売れ出してから慌てて相談に来る」パターンです。

類似のパッケージが出回っても、事前に意匠登録していなければ、
差止請求も難しくなります。

また、ECモール(Amazon・楽天など)でも、
正規品アピールや排除申請の根拠として、登録意匠は非常に有効です。


■今すぐチェックすべきこと

・現在取り扱っている海外製品で、見た目に特徴があるものはないか?
・日本での販売開始から1年以内か?
・現地メーカーとの契約で「知財の取扱い」は明確か?

一つでも当てはまる場合は、今のうちに意匠登録の検討をおすすめします。


■まとめ:売れるパッケージほど、守っておくべき

日本でのヒット商品を目指すなら、
デザインの権利化は“攻めの戦略”です。

販売後に模倣されるリスクを考えると、
最初から「守れる体制を整える」ことが、
ビジネスの持続性に直結します。

見た目を守る=ブランドを守る。
ぜひ、意匠という武器を味方につけてください。


ご希望があれば、
・意匠出願のサポート
・契約書レビュー(知財条項)
・輸入販売向け知財戦略のアドバイス
などもお手伝いできます。お気軽にご相談ください!


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