【士業・コンサルも必見】セミナー名・肩書きも“商標登録”できるって知ってた?
2025.11.06
こんにちは、弁理士の植田です。
「セミナー名や肩書きって、商標登録できるんですか?」
士業・コンサルタントの方からよくいただくご相談です。
答えは 「YES」。
むしろ、差別化を図るには商標登録がかなり有効な手段です。
この記事では、セミナー名や肩書きを商標登録する意味、
よくある勘違い、そして登録する際の注意点をわかりやすく解説します。
■なぜ「セミナー名」や「肩書き」を商標登録するのか?
士業やコンサル業では、サービス内容の“中身”は真似されにくくても、
ネーミングや肩書き、キャッチコピーはすぐに真似されてしまいます。
たとえば…
・「◯◯式○○法」といった独自の講座名
・「○○コンサルタント」といったオリジナルの肩書き
・「○○サロン」「○○アカデミー」などのセミナー名
こうしたネーミングが認知されはじめると、
「似た名前で活動する人」が出てきてしまうことがよくあります。
これは商標登録をしていない状態だと止める手段がないためです。
■商標登録しておくと、どう守れるのか?
商標登録をしておくと、以下のような法的保護を受けられます。
・類似する名前を使ってサービス提供している相手に「やめてください」と言える
・Web・SNS上での名称の使用をやめさせられるケースも
・「◯◯®️」と表記でき、信用力UP・信頼性の担保にも
要するに、「うちの名前は法的に守られていますよ」という盾になるのです。
■よくある誤解:「商標登録って、企業や商品だけでしょ?」
これはとても多い勘違いです。
たしかに「商標」と聞くと、大企業のブランド名やロゴをイメージする人が多いですが、
実際には、士業・個人事業主・コンサルの方の“セミナー名や肩書き”も対象になります。
たとえば、
・「○○心理カウンセラー」
・「○○式育成メソッド」
・「○○士養成講座」
こうしたネーミングでも、適切な区分を選び、審査を通過すれば登録できます。
■登録の際に注意したいポイント
① 汎用的すぎる言葉は登録できない
たとえば「幸せコンサルタント」「起業支援講座」など、
ありふれた言葉だけでは登録が難しい場合があります。
独自性のあるネーミングにする工夫が必要です。
② すでに似た名前が登録されていないかを調査する
これは絶対にやっておくべきステップです。
知らずに他人の登録商標を使ってしまうと、
逆に「商標権侵害」として訴えられるリスクも。
③ 登録する区分を誤ると保護されない
セミナーなら「教育・講習サービス(第41類)」、
コンサルなら「経営支援・アドバイザリー(第35類など)」といった、
事業に合った区分選定が重要です。
■登録することで「信用」も「差別化」も得られる
士業・コンサル業のように、目に見える商品がないビジネスでは、
“ネーミングこそがブランド”になります。
だからこそ、それを法的に守ることで
・信用力の向上
・類似サービスとの差別化
・パクリ・模倣からの防御
という大きなメリットを得られます。
■最後に|「いい名前」ができたら、まず出願を
「セミナー名、広まってからでいいや」
「名前は思いつきでつけたから」
――そう思っている方ほど、後から後悔することが多いのが商標の世界です。
特に、“先願主義(出願した者が勝ち)”の日本では、
「いい名前」は早い者勝ち。
セミナーや講座をブランドに育てていきたい士業・コンサルの方は、
ぜひこの機会に「商標登録」を検討してみてください。
ご希望があれば、無料の登録可否チェックや、区分のアドバイスも可能です。
お気軽にご相談ください。
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