【店舗あるある】外観デザインも“意匠登録”で守れるって知ってた?
2025.11.19
こんにちは、弁理士の植田です。
飲食店、美容室、雑貨店…
こだわりぬいた外観デザイン、せっかくなら“見た目”ごと守りませんか?
実は、店舗の外観も「意匠(いしょう)登録」という形で知的財産として守ることができるのです。
「え、建物って登録できるの?」
「内装じゃなくて“外観”も守れるの?」
今回は、店舗オーナーさんにぜひ知っておいてほしい“意匠登録”の話をお届けします。
■「見た目のデザイン」にも権利がある
意匠登録とは、簡単に言えば「商品の見た目のデザイン」を守る制度です。
よくあるのは、家具や家電、雑貨などのプロダクトデザイン。
でも実は、お店の外観や内装も、一定の条件を満たせば意匠登録の対象になるのです。
たとえば…
・ガラス張りの特徴的なファサード
・のれんや看板、照明配置のデザイン
・店舗正面の構造的な意匠性
こうした“お店の顔”とも言える外観が、そっくりそのまま真似されても何も言えない…
そんな状況を防ぐのが、意匠登録です。
■【あるある話】真似されたのに止められない!?
「最近オープンしたお店、うちの外観に似てない?」
「隣駅に同じようなデザインの店ができた…」
実際、人気が出たお店ほど模倣されやすいもの。
建築物そのものはもちろん、「ブランドの世界観」をコピーされてしまうと、お客さまにも混乱を与えてしまいます。
でも、意匠登録していなければ法的に止めるのは困難です。
■登録できる“外観”の条件とは?
意匠登録はなんでもできるわけではなく、以下のような条件を満たす必要があります。
・視覚的に新しい(新規性)
・デザインとして創作性がある(創作非容易性)
・工業的に利用できるもの(店舗も対象)
つまり、既存のデザインと明確に違いがあり、誰でも思いつくわけではないオリジナリティがあることが求められます。
過去には、カフェチェーンや美容室の店舗外観が意匠登録された実例も多数あります。
■【豆知識】内装との“合わせ技”でブランド保護
外観だけでなく、店内の配置や什器デザインも意匠の対象になる場合があります。
たとえば…
・特徴的なカウンターや席配置
・ライトの吊り下げ方や装飾の構成
・ロゴを含んだ壁面デザイン
こうした内装意匠と外観意匠をダブルで守ることで、ブランドの世界観そのものを保護できます。
■「店舗デザインは資産」…でも誰でも真似できる時代に
残念ながら、デザインは「見れば真似できる」ものです。
図面もプログラムも要らず、スマホで写真を撮って参考にされるだけで終わってしまいます。
だからこそ、「登録で守る」という選択肢を持っておくことが大切。
オリジナリティのある店舗であれば、意匠登録は立派な“防衛策”になります。
■意匠登録で守る=価格競争からの脱却にもつながる
デザインを守ることは、単なる「コピー対策」だけではありません。
お店の世界観=ブランドの価値を守ることでもあります。
同じような商品・サービスでも、“見た目の差”がブランド力になり、価格競争を避ける力にもなるのです。
■まとめ:外観デザインも“立派な資産”です
「意匠登録なんて、ウチには関係ない」
そう思っている店舗ほど、真似されたときのショックは大きいもの。
これから長く愛されるお店にしていくなら、“見た目”を守るという視点も、ぜひ取り入れてみてください。
気になる方は、建築・内装段階からのご相談も可能です。
「登録できるかどうか?」のチェックから、お気軽にご相談ください。
\意匠登録、どこまでできる?/
無料相談受付中。お店のデザイン資料・外観写真があればスムーズです。
あなたのお店の“顔”を、知財でしっかり守りましょう。
📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!
📌 YouTubeサブチャンネル開設!
「小さな会社のための知財戦略」をテーマに、わかりやすく解説しています
▶︎ チャンネルを見る
📌 ミライエ国際特許事務所の公式YouTubeチャンネル
事務所紹介や知財に関する最新情報を配信中
▶︎ 公式チャンネルはこちら
📌 ミライエの公式Instagramでも日々の活動を発信中!
▶︎ Instagramを見る