【Amazon・楽天で販売開始前に】ネット販売と商標権・意匠権の落とし穴
2025.11.24
こんにちは、弁理士の植田です。
最近、Amazonや楽天といったECプラットフォームでの自社商品の販売をスタートされる中小企業・スタートアップの方が増えています。
ネットで販路を広げるのは大きなチャンスですが――
実は、「売り出す前」にチェックしておかないとトラブルになる“知財の落とし穴”があるんです。
今回は、特に見落とされがちな商標権・意匠権にまつわる注意点を解説します。
■「出せば売れる」の前に、「売ったら危ない」かも?
たとえばこんなケース、思い当たりませんか?
・パッケージにオシャレなロゴやネーミングをつけた
・中国で製造したオリジナル商品を輸入して販売する
・デザイナーに依頼して商品デザインを整えた
・すでに他社が似たような商品を出しているけど、自分のはアレンジしているから大丈夫だと思っている
このようなケース、実は「知らないうちに他人の権利を侵害している」リスクがあるんです。
■商標権:その名前、本当に使って大丈夫?
商品やブランド名を付けるとき、「いい響きだから」「検索で見つかりやすそうだから」といった理由でネーミングを決める方は多いです。
でも、その名前がすでに他人の商標として登録されていたら――
たとえ自分が“考えた”名前でも、使った瞬間に「権利侵害」になってしまいます。
Amazonや楽天では、商標権者からの申立てがあれば即日で商品ページが削除されることも。
つまり、商標を取っていないと攻められるだけでなく、自分の販売ページを守る術もないということです。
■意匠権:デザインの“似ている”は争いのもと
意匠権とは、ざっくり言うと「商品の見た目(デザイン)」に関する独占権です。
・商品の形状や表面の模様
・パッケージデザイン
・GUI(アプリやディスプレイの画面デザイン)
たとえば、あなたが工夫して作った商品デザインが、すでに登録されている意匠と“似ている”と判断されれば、販売差し止めや損害賠償の対象になることもあります。
また、逆にあなた自身のデザインが模倣されるリスクも。
ネット販売は一度ヒットすると、すぐに真似される世界です。
だからこそ、「見た目」が勝負の商品は、意匠登録も早めに検討すべきです。
■海外製品にも注意!「輸入販売」でも責任が
中国や韓国などで製造した製品を輸入して、日本で販売する場合も要注意。
海外の工場が「これはオリジナルです」と言っていても、日本で誰かが商標権や意匠権を取っていたら、販売した側が責任を問われることがあります。
つまり、「知らなかった」では済まされないんです。
■まとめ:ネット販売前に、最低限これだけは確認!
・商品名・ブランド名が他人の商標になっていないか?
・自分の商品やパッケージのデザインが、既存の意匠と類似していないか?
・オリジナル性があるなら、自社で商標・意匠を取っておくこと
・海外から仕入れる場合も、日本での権利状況をチェックすること
■EC展開前の「知財チェック」、お気軽にご相談ください
ネット販売はスピード勝負。
でも、知財の準備をおろそかにすると、販売停止や訴訟のリスクにもなりかねません。
当事務所では、EC販売における知財チェックや商標・意匠登録のサポートを行っています。
「ウチの商品、このまま出して大丈夫?」
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そんな疑問をお持ちの方、まずはお気軽にご相談ください。
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