TOPICSお知らせ&ブログ

  • TOP
  • TOPICS
  • 【会社の顔】社章・名刺デザインも“知財”で守れます

【会社の顔】社章・名刺デザインも“知財”で守れます

2025.11.26

こんにちは、弁理士の植田です。

今日は少し視点を変えて、「社章」や「名刺デザイン」といった“会社の顔”になるものも、実は知的財産で守れるという話をお届けします。

「え?社章とか名刺って、知財と関係あるんですか?」
そう思われた方にこそ、ぜひ知っていただきたい内容です。


■社章や名刺は“あなたのブランド”そのもの

会社を立ち上げると、ロゴマークを作ったり、名刺をデザインしたりしますよね。

・シンプルだけど印象に残るロゴ
・社名に込めた想いを象徴するマーク
・初対面の相手にも伝わるような名刺の配色やレイアウト

これらはすべて、あなたの会社のブランディングの一部です。

実際、名刺交換のときに「このロゴ、かっこいいですね」と言われたことがある方も多いのではないでしょうか?

それだけ、デザインは“印象”に直結する資産
だからこそ、誰かにマネされたり、勝手に使われたりするリスクにも備えておく必要があるんです。


■商標・意匠で「見た目」を守るという選択肢

社章や名刺デザインを守る方法としては、以下の2つの知財制度が活用できます。

① 商標登録:ロゴや社名を「ブランド」として保護

ロゴマークや文字の組み合わせで作られたシンボルは、商標として登録可能です。
登録すれば、同じまたは類似するロゴを他人が使うことを防げます。

たとえば……

・社章に使っているロゴマーク
・名刺に入れているサービスブランド名

こうしたものが“自社の商標”として法的に守られるようになります。

② 意匠登録:名刺や社章の「デザイン」を保護

もしあなたの名刺デザインが独自性のあるものであれば、意匠権(デザインの特許のようなもの)で保護できる可能性もあります。

実際に、名刺のレイアウトや社章の形状が意匠登録されているケースも存在します。


■知財登録のメリットは「守る」だけじゃない

商標や意匠として登録することで得られるのは、“権利”だけではありません。

・採用活動や営業の場での信頼感アップ
・他社との差別化によるブランド価値の向上
・登録証を使った知財アピール(特許庁のロゴマーク使用など)

「ちゃんと守っている会社」は、それだけで安心感とプロ意識を与える材料になるんです。


■まとめ:「小さなこだわり」こそが、大事な知財になる

・社章や名刺デザインは、会社の“顔”であり、立派な知的財産
・商標登録で「ロゴ」や「名前」を、意匠登録で「デザイン」を守れる
・信頼とブランド力を高めるためにも、早めの登録を検討すべき


■「このロゴ、登録できる?」そんなときはご相談を

・デザイナーに作ってもらったロゴ、どう扱えばいい?
・社章のデザイン、他社と似てないか心配…
・名刺デザインが流用されたかもしれない

こんなお悩みをお持ちの方、知財の視点から一緒にチェック・アドバイスいたします。

ブランディングは、見た目から。
そして、その見た目は知的財産として“会社の資産”にもなる時代です。

📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!


📌 YouTubeサブチャンネル開設!
「小さな会社のための知財戦略」をテーマに、わかりやすく解説しています
▶︎ チャンネルを見る


📌 ミライエ国際特許事務所の公式YouTubeチャンネル
事務所紹介や知財に関する最新情報を配信中
▶︎ 公式チャンネルはこちら


📌 ミライエの公式Instagramでも日々の活動を発信中!
▶︎ Instagramを見る

一覧へ戻る