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【ロゴ商標って何?】デザイナー任せにしないための基本知識

2025.12.02

こんにちは、弁理士の植田です。

今日は、意外と相談の多いテーマ、
「ロゴって、商標登録できるの?」
というお話をしていきます。

最近では、スタートアップや中小企業でも、しっかりとブランドづくりに取り組まれていて、ロゴのデザインをプロに依頼されるケースも増えています。

でも、ここでありがちなのが――

「ロゴはデザイナーに任せたから、あとは安心」

思い込んでしまうこと。

実は、ロゴ=そのまま安心して使える、というわけではないんです。
今日は、ロゴ商標にまつわる基本的な知識と、“守る”ために経営者が押さえておくべきポイントをお伝えします。


■ ロゴも“商標”として登録できる

まず前提として――
ロゴ(マーク・図形)も、商標登録の対象になります。

商標には以下のような種類があります:

・文字商標(例:社名・商品名など)
・図形商標(ロゴマークなど)
・結合商標(文字とロゴのセット)
・色彩、立体、音など(※より特殊なケース)

つまり、文字だけでなく「見た目」も保護できるというわけです。


■デザイナー任せにすると起きがちな3つのリスク

① 作ってもらったロゴが他社の商標に似ていた

プロに頼んだロゴでも、商標調査をしていなければ、他社の登録商標と“激似”だったということがあります。

→ 結果:警告書が届いて変更を余儀なくされるケースも。


② ロゴの権利が「デザイナー側」に残っている

意外と盲点ですが、契約書で著作権や使用権をきちんと取り交わしていないと、デザインの権利が製作者に残ることもあります。

→ 自社で勝手に使えない、変更できないなどのリスクに。


③ 登録せずに使っていたら、後から他社に先取りされた

いいロゴができてSNSやECで展開していたら、他社に似たロゴを出願され、使えなくなったというトラブルもあります。

→ 「うちが先に使ってたのに…」では通用しないのが商標の世界です。


■ロゴを守るためにやっておくべき3ステップ

1. 商標調査を事前に行う

→ ロゴを決定する前に、類似の商標がすでに登録されていないかを調べるのが鉄則です。
専門家に頼めば1週間ほどで確認できます。


2. 使用権・著作権の契約を明確にする

→ 「納品されたらすべて自社のものになる」と思わず、著作権譲渡の明記や使用範囲の確認を。


3. 商標出願をしておく

→ 自社のブランドとして長く使う予定なら、ロゴ単体または文字+ロゴの結合で商標登録を検討しましょう。


■よくある質問:「文字商標だけじゃダメですか?」

結論から言うと、「ロゴとしてのデザイン性」に価値がある場合は、図形商標としての保護も必要です。

たとえば――

・「社名が普通名詞に近い」→ ロゴで差別化している
・「英語の社名で読みづらい」→ ロゴで印象付けている
・「海外展開を予定している」→ 絵や図形は国を超えて伝わる

こうしたケースでは、“見た目の印象”こそがブランドの武器なので、図形としての商標登録が重要になります。


■まとめ:「ロゴは“守ってこそ”活きる」

・ロゴも立派な商標であり、ブランドの顔です
・デザイナー任せではなく、調査・契約・出願の3つを押さえる
・早めに対応しておけば、“他社に使われる”リスクを防げる


■「ロゴ、作ったけど登録まではしてない…」という方へ

・登録するほどのものか分からない
・文字商標は出したけど、ロゴはそのまま
・デザイナーとの契約内容があいまい

こんな状態の方は、“今のロゴを守る必要があるかどうか”をプロの視点で確認するだけでも価値があります。

当事務所では、ロゴの活用状況に合わせて、
図形商標・結合商標の使い分けや、出願戦略のご提案を行っています。

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