TOPICSお知らせ&ブログ

  • TOP
  • TOPICS
  • 【パッケージも資産です】ラベル・包装を守る意匠登録の基本

【パッケージも資産です】ラベル・包装を守る意匠登録の基本

2025.12.11

こんにちは、弁理士の植田です。

皆さんの会社で販売している商品、
その「パッケージデザイン」、きちんと守れていますか?

実は最近、「ウチの商品パッケージをそっくり真似された…」というご相談が増えています。

商品そのものは真似できなくても、パッケージやラベルの“見た目”を模倣されてしまうと、お客様は間違えて買ってしまう可能性があります。

そうなると、ブランドイメージの低下売上の減少といったリスクにもつながりかねません。

今回は、そんなときに活躍する知的財産制度――
「意匠登録」について、パッケージ・ラベルの保護に焦点を当ててご紹介します。


■意匠登録とは?“見た目のデザイン”を守る制度

「意匠登録」とは、商品やその部品・デザインなどの“視覚的な特徴”を保護する制度です。

たとえば:

・商品パッケージの形・模様・色使い
・ボトルや箱のフォルム
・シールやラベルの構成
・包装紙・外箱の見た目

こういったものが「新しいデザイン」として認められれば、意匠登録により独占的に使用できるようになります。


■商標や著作権とどう違うの?

「デザインなら商標や著作権で守れるのでは?」と聞かれることも多いのですが、それぞれ守れる範囲が異なります。

商標:名前やロゴなどの“識別マーク”を守る
著作権:創作的なイラストやデザインを“自動的に”守る
意匠権:立体物やパッケージなどの“具体的な形・見た目”を登録で守る

たとえば、著作権は「創作性」が求められる一方、意匠は「新しさ」が求められます。
また、著作権は登録が不要ですが、意匠は「出願」が必要です。


■ラベル・包装も立派な“ビジュアル資産”

中小企業やスタートアップでも、パッケージには大きなこだわりを持っている企業が増えています。

・手に取りたくなるようなデザイン
・ブランドの世界観を伝える色・書体・配置
・類似品と一目で差がつく形状や構造

これらはすべて、企業の知的資産=“目に見えるブランディング”です。

ところが、意匠登録をしていない場合――
類似した見た目を他社が真似してきても、法的に止めるのが難しいのが現実です。


■意匠登録で押さえておきたい基本ポイント

1.出願のタイミングが重要
 → 公開してしまう前に出願するのが原則(公開後は「新規性喪失の例外」適用が必要)

2.図面や写真の準備が必要
 → どの部分を保護するのか、明確に示す必要あり

3.複数パターンある場合は戦略的に
 → ラベル違い、容器違い、季節限定パッケージなど、将来的に使う可能性のあるものも含めて検討を

4.費用はかかるが、コストパフォーマンスは高い
 → 登録されれば、最長25年間の独占権に(※一定の条件あり)


    ■まとめ:パッケージの“見た目”も、立派な財産

    ・商品の魅力を伝えるデザインは、れっきとした知的財産
    ・真似されたあとでは遅い。見た目も「先手」で守る時代
    ・商標・著作権との違いを理解して、意匠登録でしっかり保護


    ■「このデザイン、意匠になる?」と感じたらご相談を

    ミライエ国際特許事務所では、
    ラベルやパッケージの意匠登録に関する相談を多くいただいています。

    ・自社パッケージを第三者に真似されたくない
    ・シーズンごとの意匠登録をどう進めればいい?
    ・どのデザインから登録すべきか悩んでいる

    そんな時は、お気軽にご相談ください。
    ビジュアルも“戦える資産”として活かしていきましょう。

    📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!


    📌 YouTubeサブチャンネル開設!
    「小さな会社のための知財戦略」をテーマに、わかりやすく解説しています
    ▶︎ チャンネルを見る


    📌 ミライエ国際特許事務所の公式YouTubeチャンネル
    事務所紹介や知財に関する最新情報を配信中
    ▶︎ 公式チャンネルはこちら


    📌 ミライエの公式Instagramでも日々の活動を発信中!
    ▶︎ Instagramを見る

    一覧へ戻る