【知らないと損する】商標トラブルを防ぐ「3つの基本チェック」
2025.12.11
こんにちは、弁理士の植田です。
今日は、事業を立ち上げる際によくある「商標」の落とし穴についてお話しします。
新しい商品やサービスを考えたとき、
「名前をつけた」「ロゴを作った」「サイトも準備OK!」
…と思っていたら――
あとから「その名前、他社が商標登録してますよ」と言われてストップ。
こんなトラブル、実は中小企業や個人事業主の方にも珍しくありません。
今回は、商標トラブルを未然に防ぐために必要な“3つの基本チェック”をご紹介します。
とてもシンプルなことですが、これをしているかどうかで後々のリスクが大きく変わります。
■チェック①:「その名前、誰かがすでに使っていないか?」
一番最初にすべきなのが、同じ名前がすでに商標登録されていないかの確認です。
商標は「先に出願した者勝ち」の世界。
たとえ自分で考えた名前でも、すでに同じ分野で登録されていれば使えません。
特に注意したいのが:
・飲食店名
・美容サービスや健康系のブランド名
・商品名(お菓子、雑貨など)
★ まずは「J-PlatPat(無料の特許庁検索サイト)」などで簡易検索しておくのがおすすめ。
わからない場合は、専門家に相談して調査を依頼するのもアリです。
■チェック②:「商標登録できる“名前”になっているか?」
「誰も使ってない=登録できる」わけではない、というのも盲点です。
たとえば、以下のような名前は登録が難しくなる可能性があります。
・一般的すぎる名前(例:「おいしいパン」など)
・単なる商品の特徴(例:「低糖質せんべい」など)
・地域名+業種だけの組み合わせ(例:「大阪美容室」)
★ 商標には“識別力”が必要です。
つまり「それを見て、お客さんがあなたの商品・サービスだとわかる名前」である必要があります。
ちょっとした造語やひねりを加えることで、登録しやすく・覚えてもらいやすい名前になります。
■チェック③:「他社にとって“紛らわしくない”か?」
自分ではオリジナルだと思っていても、似たような名前・読み方・ロゴがすでに登録されている場合は要注意です。
特に商標では、
・見た目が似ている
・読み方が似ている
・意味が近い
…などの理由で「類似」と判断されると、登録が拒絶されたり、後から差し止められたりすることがあります。
たとえば、「KARIN」と「CARIN」や、「てんまや」と「てんまる」など、
ちょっとした違いでも“似ている”と判断されることがあるんです。
★名前を決めるときは、「似た読み方・つづり・意味の言葉が登録されてないか?」も意識して確認しましょう。
■まとめ:商標トラブルを防ぐ「3つの基本チェック」
1.同じ名前がすでに登録されていないか?
2.そもそも商標登録できる名前か?
3.他社の商標と紛らわしくないか?
この3つを押さえておくだけで、“あとから止められる”というリスクは大幅に減らせます。
■名前を決める前に、プロの視点でチェックしておきませんか?
当事務所では、商標登録の可否チェックや簡易調査、ネーミング段階のご相談も承っています。
・いい名前が思いついたけど、登録できる?
・商標のことで揉めたくないから早めに対策したい
・ネーミングから相談に乗ってほしい
そんなときは、お気軽にご相談ください。
「知らなかった」で損をしないための一歩を、今から踏み出しましょう。
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