【セミナー資料は資産?】“著作権+商標”で守る講師・士業の知財戦略
2026.01.18
こんにちは、弁理士の植田です。
セミナー講師や士業として活動されている皆さん、
こんなお悩みを聞くことがよくあります。
・「セミナー資料を真似されたかも…」
・「自分の講座タイトルを勝手に使われている…」
・「肩書きやキャッチコピーが他人とかぶってきた…」
知財の世界では、「知識・アイデア・表現」=立派な資産です。
でも、しっかり守る仕組みを知らないと、気づかないうちに損をしているかもしれません。
今回は、セミナーや講座を運営している講師・士業の方にこそ知ってほしい、
“著作権+商標”で守る知財戦略をお伝えします。
■セミナー資料は「著作物」
まず大前提として、自分で作った資料やスライドは“著作権”で守られます。
ポイントは以下の通り:
・自動的に発生する(登録は不要)
・「文章・図・表・スライドの構成」などに創作性があればOK
・誰が作ったか証明できる状態が望ましい(例:作成日・公開日など)
つまり、独自性のある資料であれば、それは“権利”として守られているということ。
ただし、他人に勝手に使われたときにどう対応できるか?が重要です。
■「講座名」「肩書き」は商標で守れる?
意外と多いのが、こんなトラブルです。
・自分が使っていた「講座タイトル」が、他の講師に使われてしまった
・「〇〇式メソッド」や「〇〇診断」などが、いつの間にか他の人に広まっていた
このようなネーミングは、商標登録していないと“誰でも使えてしまう”状態になります。
特に、
・講座名
・肩書き・肩書き風キャッチコピー(例:「〇〇コンサルタント」)
・セミナーイベント名
・プログラム名
などは、事業として継続的に使うなら“商標登録”しておくのがおすすめです。
■著作権と商標、それぞれの守り方
| 項目 | 著作権 | 商標 |
|---|---|---|
| 対象 | 資料、スライド、文章、図など | 名称、ロゴ、キャッチコピーなど |
| 発生方法 | 自動で発生 | 出願・登録が必要 |
| 効果 | 無断使用の差し止めなど | 同じ名前の使用を防止できる |
| 管理方法 | 作成日・公開記録を残す | 出願・更新管理が必要 |
どちらか一方だけでなく、両方の視点で対策しておくことが、知財戦略の要です。
■講師・士業こそ「知的財産を活かす働き方」を
あなたが日々発信していること、
講座で伝えていること、
その名前、資料、プログラム――
それらすべてが「自分の無形資産」です。
そして、その資産を守ることで、
・「安心して広げられる」
・「他人に真似されても主張できる」
・「ブランドとして育てていける」
という大きな強みになります。
■まとめ
・セミナー資料・スライドには著作権が自動で発生する
・講座名・肩書きは商標登録で守ることができる
・両方を意識した“知財戦略”が、講師・士業のブランドを強くする
「自分の活動内容に知財って関係あるの?」と思っていた方こそ、
これを機に一度、整理してみてください。
気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。
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