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【このパッケージ、誰のもの?】委託デザインと意匠権の基本

2026.01.29

こんにちは、弁理士の植田です。

今日は、パッケージや容器などのデザインを外部に委託して作ってもらった場合、そのデザインの権利は誰にあるのか? というテーマについてお話しします。

「お金払って作ってもらったんやから、ウチのもんやろ?」と思っていると、後々トラブルになる可能性も…。
事業に直結する“見た目のデザイン”だからこそ、意匠権の基本を押さえておきましょう。


■なぜ今「パッケージの意匠権」が重要?

中小企業やスタートアップの皆さんでも、見た目にこだわったパッケージデザインや、製品の外観で勝負するケースが増えています。

特にネット通販や展示会では、「パッと見の印象=ブランドの第一印象」。
だからこそ、他社に真似されたら困るし、逆に「自分が知らずに他人の権利を侵害していた…」というケースも実際にあります。


■意匠権とは?簡単に言うと…

意匠権は、製品の形状・模様・色彩など、“見た目のデザイン”を守る権利です。

たとえば…

・化粧品のボトル
・お菓子のパッケージ
・食器や家具の形
・アプリのUI画面

なども対象になります。


【要注意】「お金を払った=権利がもらえる」ではない

ここが一番の落とし穴です。

例えば、デザイン会社やフリーランスのデザイナーさんに、パッケージデザインを依頼した場合。

・代金を払って納品してもらった
・パンフレットやサイトで使っている

という状況でも、「そのデザインを意匠登録する権利」が自動的にあなたの会社にあるとは限りません。

なぜなら?

原則として、“創作した人(=デザイナー)”に意匠を出願する権利があるからです。

「うちの名前で意匠出願したら、契約違反ですよ」と言われる可能性もあるのです。


■じゃあ、どうすればいいの?

外部にデザインを依頼する際は、事前に「契約」で明確にしておくことが非常に大切です。

特に押さえておきたいのがこの2点。

1.意匠登録を出願する権利はどちらにあるか?
2.将来的に権利化する予定があることを伝えているか?

契約書に「意匠登録その他知的財産権の出願・登録・利用等に関する権利はすべて発注者に帰属する」などと明記しておけば、安心です。


    ■「知らずに使ってたら、デザイナーが意匠登録してた」問題も

    実際にあった事例として、企業が使っていたパッケージを、デザイン会社が自社の名前で意匠登録していたというケースもあります。

    関係が悪化したときに、「じゃあ、もう使わせません」と言われて困った…なんてことも。

    信頼関係があっても、将来のリスクは契約でカバーしておくのがビジネスの鉄則です。


    ■まとめ:委託デザインは「契約×意匠」で守る

    ・委託したデザイン=自社の権利とは限らない
    ・意匠権は“誰が創作したか”で決まる
    ・契約で「誰の権利にするか」を明確に
    ・意匠登録も視野に入れて設計する


    「これ、うちのパッケージって言えるの?」と不安になった方は、
    ぜひ一度、意匠と契約の見直しをしてみてください。

    もちろん、当事務所では意匠登録や契約内容のアドバイスも行っていますので、気軽にご相談くださいね!

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