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【その契約に穴あり】技術提携で起こる“知財トラブル”の火種とは?

2026.01.30

こんにちは、弁理士の植田です。

今日は、技術提携や共同開発をするときに起きがちな“知財トラブル”についてのお話です。
技術連携はお互いの強みを活かし合える一方で、「知的財産」の扱いがあいまいなままだと、後で揉める火種になります。

提携前は「仲間」でも、のちのちビジネスが大きくなると…?
実際にあった事例をもとに、押さえておくべきポイントを見ていきましょう。


■トラブルの火種①:誰の発明かが不明確

技術提携では、双方がノウハウを出し合ったり、一緒に新しい仕組みを生み出すことがあります。

ここで問題になるのが、
「その発明(技術)は、誰が権利を持つのか?」という点。

例:

・A社の社員がアイデアを出し、B社が試作を担当 → 発明者は?
・出願するとき、A社単独名義で出したら、B社が「うちも関わってた」と主張 → トラブルに発展

出願前に“発明の帰属”をどうするか、合意しておくことが重要です。


■トラブルの火種②:秘密情報の持ち出し

提携中に知り得た相手の技術やノウハウを、提携解消後に別の用途で使ってしまうと、営業秘密の不正使用に該当するおそれも。

・相手から受け取った資料を自社で流用
・元々の技術と改良技術の境界があいまい

➡ NDA(秘密保持契約)だけでなく、「どこまで使っていいか」「提携解消後の扱い」まで定めておくべきです。


■トラブルの火種③:契約書に“知財の項目”がない

意外と多いのが、「技術提携契約書に知財に関する記載がほぼない」というパターン。

「細かいことはあとで詰めましょう」と言って結局曖昧なままになると、
後々、出願・使用・利益配分などで揉める可能性が高まります。

最低限、以下の項目は契約書で合意しておきましょう。

・発明の帰属(誰が出願する?共有?単独?)
・出願や出資の費用分担
・製品化や販売における使用権の有無
・提携終了後の知財の扱い(使用・譲渡・廃止など)


■トラブルを防ぐために、今できること

・技術提携の初期段階から弁理士や弁護士を交えて契約設計
・「仲がいいから大丈夫」ではなく、最悪のケースを想定した設計
・契約前に知財の専門家に“ひとこと相談”するだけでも、後のトラブル防止につながります


■まとめ:契約で“仲良くケンカ”できる関係を

技術提携は、未来に向けた協業のスタートです。
でも、未来を見据えるからこそ、権利と責任のルール作りは不可欠

「技術提携の前に、知財のことを整理しておけばよかった…」とならないように、
契約段階から知財視点を組み込むことをおすすめします。


「今、技術連携の話が進んでいて、契約内容に不安がある…」という方は、お気軽にご相談ください。
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