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【お知らせ】特許証が“デジタル化”されます(令和8年4月より)

2026.02.07

こんにちは、弁理士の植田です。

本日は、知財に関心のある皆さま、特に特許を取得されたことのある企業様・個人事業主様に関係する制度変更のお知らせです。


■令和8年4月以降、特許証は「電子化」されます

特許庁より正式に発表がありましたとおり、
令和8年(2026年)4月1日以降に特許査定された案件については、原則「デジタル特許証(電子特許証)」の交付になります。

これまでのような「紙の特許証(賞状タイプ)」は、基本的には発行されません。

▶ 公式発表はこちら
特許証の電子化について(特許庁)


■デジタル化のポイントまとめ

2026年4月1日以降に特許査定された案件が対象
電子ファイル(PDF)で特許証が交付されます
・原則として、紙の証書は交付されなくなります
・ご希望の方は、別途「書面での証明書(有料)」を申請することも可能です


■クライアントの皆さまへ

今後は特許証のPDFをメール等でお届けします
当事務所では、登録完了後にデジタル特許証(PDF)を取得し、クライアントの皆さまにお送りします。

紙の特許証をご希望の場合は、別途ご相談ください
どうしても記念や社内掲示用などで「紙で欲しい」という方は、有料での書面証明の取得をご案内可能です。


■デジタル化のメリットとは?

保管がラク:紙の劣化や紛失リスクがなくなります
共有がスムーズ:社内関係者や取引先にPDFで送付可能
印刷も自由:自社で任意のサイズで出力・掲示ができます

とはいえ、従来の「賞状タイプの特許証」への愛着や、額に入れて飾りたいというご要望もあるかと思います。
その場合は、記念用の印刷や、代替の「登載証明書」の発行なども検討いただけます。


■最後に

今回の制度変更は、特許制度の近代化・業務効率化の一環ですが、利用者側にとっても「情報の扱いやすさ」という点で大きなメリットがあります。

今後の案件に関しても、登録完了時に当事務所からデジタル特許証をお届けいたしますので、ご安心ください。

不明点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

引き続き、ミライエ国際特許事務所をよろしくお願いいたします。


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