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【越境ECの落とし穴】“国内だけ”の商標で海外販売できる?

2026.02.11

こんにちは、弁理士の植田です。

最近、日本の中小企業や個人事業主の間でも、海外に向けて商品を販売する「越境EC」が当たり前になりつつあります。

AmazonやShopifyなどのプラットフォームを使えば、誰でも世界に向けてモノが売れる時代。


しかし――ここで
「商標の落とし穴」にはまるケースが少なくありません。

今回は、国内商標だけで海外販売しても大丈夫?というテーマでお話します。


■ 「日本で登録してるから大丈夫」は通用しない

まず知っておいていただきたいのが、商標権は“国ごと”の権利だということ。
日本で商標登録されていても、海外では無関係
つまり、海外で誰かに同じ名前を先に商標登録されていたら、トラブルになる可能性があります。


■ 実際に起きているケース

・日本では商標登録済のブランド名で、アメリカに販売を始めた
→ 数ヶ月後、「その名前はウチの登録商標だ」と警告書が届いた
・海外のマーケットプレイス(Amazon USやAlibabaなど)で出品停止された
→ 理由は、「商標権侵害の可能性がある」との通報

いずれも、日本では問題ないのに、海外で販売したことでリスクが顕在化した例です。


■ 海外商標を取る方法は?

1.個別に現地で商標出願(各国の代理人が必要)
2.マドプロ(国際商標制度)を利用して一括出願
 → 世界知的所有権機関(WIPO)経由で複数国にまとめて申請できます。

どの国に出すべきかは、販売先・将来の展開・模倣リスクなどを踏まえて判断します。


    ■ 越境EC時代の商標リスクを回避するには?

    ・海外展開を始める前に商標の調査をする(出す国での検索)
    ・少なくとも主要国での防衛出願を検討する
    現地代理人や専門家と連携して出願・維持を進める
    SNS・ドメイン名との整合性も見ておくと◎


    ■ まとめ:販路を広げる前に、商標の視点を

    「海外でも売れてきたから、あとで出願しよう」は手遅れになる可能性が高いです。
    とくに、知名度が上がれば上がるほど、「先に登録される」リスクも高まります。

    越境ECを始めるなら、商標のチェックと早めの出願を“セット”で考えてください。
    当事務所では、海外商標出願(マドプロ含む)も対応可能です
    ご相談は初回30分無料、オンラインでも対応しています。


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