【どこまで守れる?】商標と著作権の“意外なカバー範囲”
2026.02.13
こんにちは、弁理士の植田です。
「ロゴを作ったから安心ですよね?」
「この名前、もう使ってるから大丈夫ですよね?」
こうしたご相談、実はとても多いです。
しかし――
商標と著作権は、守れる範囲も守り方もまったく違うものです。
今日は、「どこまで守れるのか?」という視点で、
商標と著作権の“意外なカバー範囲”を整理してみます。
① 商標は「ブランドの目印」を守る
商標が守るのは、
商品やサービスの“出どころを示す目印”です。
たとえば、
・商品名
・サービス名
・ロゴ
・店名
・キャッチコピー(条件付き)
など。
ポイントは、「誰の商品か分かる表示」であること。
つまり商標は、
ビジネスの“看板”を守る制度です。
そして重要なのは、
登録しないと基本的に強く守れないという点。
使っているだけでは、
後から他人に出願されるリスクがあります。
② 著作権は「創作表現」を守る
一方、著作権は――
創作された“表現”そのものを守ります。
・写真
・イラスト
・文章
・動画
・デザイン性の高いロゴ
・Webサイトの文章
こちらは、登録不要。
作った瞬間に自動的に発生します。
ただし、守られるのは“表現”であって、
アイデアやコンセプトは守られません。
たとえば、
「健康をテーマにしたカフェ」というアイデアは守れませんが、
具体的なロゴデザインや写真は守られます。
③ ロゴは両方で守れることもある
ここが“意外なカバー範囲”です。
ロゴは、
・商標でも守れる
・著作権でも守れる
という“二重構造”になることがあります。
ただし、役割は違います。
・商標 → 同じ業種での使用を止める
・著作権 → デザインのコピーを止める
たとえば、
ロゴを少しアレンジされて別業種で使われた場合、
商標だけでは止めにくいこともあります。
逆に、
全く同じロゴを別の会社が使った場合、
著作権が強く働くケースもあります。
つまり、重ねて守るのが理想なのです。
④ キャッチコピーはどうなる?
「短いフレーズは著作権で守れない」
という話を聞いたことがある方も多いでしょう。
実務上、短いキャッチコピーは
著作権で守るのが難しいケースが多いです。
その場合、頼れるのが商標。
ヒットしそうな言葉ほど、
バズる前に商標出願しておくことが重要です。
⑤ 商標だけでは守れないもの
商標は万能ではありません。
守れないものの例:
・商品の中身の仕組み → 特許
・デザインそのもの → 意匠
・営業ノウハウ → 営業秘密
「名前だけ守って安心」では足りない場合もあります。
⑥ 著作権だけでは弱いケース
「ロゴは自分で作ったから著作権がある」
それは正しいですが――
もし他社が同じ名前で、
違うデザインのロゴを使ったら?
著作権では止めにくい場合があります。
だからこそ、
ブランドを守るなら商標登録が不可欠なのです。
■まとめ:守れる範囲を正しく知る
商標と著作権は、似ているようで全く違う制度です。
・商標 → ブランドの“目印”を守る
・著作権 → 創作された“表現”を守る
そして実務では、
両方を組み合わせて守ることが多い。
「どっちが強い?」ではなく、
“どこまで守りたいか”で選ぶのが正解です。
自社のロゴや名前、
本当に守りきれていますか?
「うちはどこまで守れる?」という段階でも構いません。
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