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【どこまで守れる?】商標と著作権の“意外なカバー範囲”

2026.02.13

こんにちは、弁理士の植田です。

「ロゴを作ったから安心ですよね?」
「この名前、もう使ってるから大丈夫ですよね?」

こうしたご相談、実はとても多いです。

しかし――
商標と著作権は、守れる範囲も守り方もまったく違うものです。

今日は、「どこまで守れるのか?」という視点で、
商標と著作権の“意外なカバー範囲”を整理してみます。


① 商標は「ブランドの目印」を守る

商標が守るのは、
商品やサービスの“出どころを示す目印”です。

たとえば、

・商品名
・サービス名
・ロゴ
・店名
・キャッチコピー(条件付き)

など。

ポイントは、「誰の商品か分かる表示」であること。

つまり商標は、
ビジネスの“看板”を守る制度です。

そして重要なのは、
登録しないと基本的に強く守れないという点。

使っているだけでは、
後から他人に出願されるリスクがあります。


② 著作権は「創作表現」を守る

一方、著作権は――
創作された“表現”そのものを守ります。

・写真
・イラスト
・文章
・動画
・デザイン性の高いロゴ
・Webサイトの文章

こちらは、登録不要。
作った瞬間に自動的に発生します。

ただし、守られるのは“表現”であって、
アイデアやコンセプトは守られません。

たとえば、

「健康をテーマにしたカフェ」というアイデアは守れませんが、
具体的なロゴデザインや写真は守られます。


③ ロゴは両方で守れることもある

ここが“意外なカバー範囲”です。

ロゴは、

・商標でも守れる
・著作権でも守れる

という“二重構造”になることがあります。

ただし、役割は違います。

・商標 → 同じ業種での使用を止める
・著作権 → デザインのコピーを止める

たとえば、

ロゴを少しアレンジされて別業種で使われた場合、
商標だけでは止めにくいこともあります。

逆に、
全く同じロゴを別の会社が使った場合、
著作権が強く働くケースもあります。

つまり、重ねて守るのが理想なのです。


④ キャッチコピーはどうなる?

「短いフレーズは著作権で守れない」
という話を聞いたことがある方も多いでしょう。

実務上、短いキャッチコピーは
著作権で守るのが難しいケースが多いです。

その場合、頼れるのが商標。

ヒットしそうな言葉ほど、
バズる前に商標出願しておくことが重要です。


⑤ 商標だけでは守れないもの

商標は万能ではありません。

守れないものの例:

・商品の中身の仕組み → 特許
・デザインそのもの → 意匠
・営業ノウハウ → 営業秘密

「名前だけ守って安心」では足りない場合もあります。


⑥ 著作権だけでは弱いケース

「ロゴは自分で作ったから著作権がある」

それは正しいですが――

もし他社が同じ名前で、
違うデザインのロゴを使ったら?

著作権では止めにくい場合があります。

だからこそ、
ブランドを守るなら商標登録が不可欠なのです。


■まとめ:守れる範囲を正しく知る

商標と著作権は、似ているようで全く違う制度です。

・商標 → ブランドの“目印”を守る
・著作権 → 創作された“表現”を守る

そして実務では、
両方を組み合わせて守ることが多い。

「どっちが強い?」ではなく、
“どこまで守りたいか”で選ぶのが正解です。


自社のロゴや名前、
本当に守りきれていますか?

「うちはどこまで守れる?」という段階でも構いません。

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