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【職務発明】社員・外注が作ったアイデア、誰の権利?揉める前の整理法

2026.03.02

こんにちは、弁理士の植田です。

「これ、社員が考えたんですけど、会社の特許ですよね?」

よくある質問です。

でも、実は――
自動的に会社のものになるとは限りません。

今日は、揉める前に知っておきたい「職務発明」の基本をお話しします。


■職務発明とは?

ざっくり言うと、
“仕事として行った発明”のこと。

たとえば、
・開発担当社員が業務で改良
・設計部が新構造を考案

これは職務発明になる可能性が高いです。


■原則は「発明者は個人」

法律上、発明したのは“人”。

つまり、最初の権利は発明者に帰属します。

会社が自動的に持つわけではありません。
ここが誤解されがち。


■会社のものにするには?

会社に帰属させるには、
✔ 就業規則
✔ 職務発明規程
✔ 契約書
で、あらかじめ定めておく必要があります。

さらに、
“相当の利益”を発明者に与えることも必要。

規程がないと、
退職後にトラブルになることもあります。


■外注・業務委託はもっと注意

外部エンジニア
デザイナー
コンサル

この場合、原則は
作った人のもの。

契約で譲渡を明記しなければ、
会社の特許にできない可能性があります。

「お金払ってるからうちのもの」
は通用しません。


■揉める会社と揉めない会社の違い

揉める会社は、
・規程がない
・契約が曖昧
・説明不足

揉めない会社は、
・事前にルール整備
・発明報告制度がある
・対価の仕組みが明確

要は、“仕組み”の問題です。


■まとめ

社員や外注が作ったアイデア。
誰のものかは、
感覚ではなく、ルールで決まります。

✔ 職務発明規程の整備
✔ 業務委託契約の明確化
✔ 発明報告のフロー構築

これをやっておくだけで、
将来の大きなトラブルを防げます。

技術が会社の武器になるか、
社内トラブルの火種になるか。

分かれ道は、“事前の整理”です。
「うちは大丈夫かな?」

一度チェックしてみることをおすすめします。

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