【職務発明】社員・外注が作ったアイデア、誰の権利?揉める前の整理法
2026.03.02
こんにちは、弁理士の植田です。
「これ、社員が考えたんですけど、会社の特許ですよね?」
よくある質問です。
でも、実は――
自動的に会社のものになるとは限りません。
今日は、揉める前に知っておきたい「職務発明」の基本をお話しします。
■職務発明とは?
ざっくり言うと、
“仕事として行った発明”のこと。
たとえば、
・開発担当社員が業務で改良
・設計部が新構造を考案
これは職務発明になる可能性が高いです。
■原則は「発明者は個人」
法律上、発明したのは“人”。
つまり、最初の権利は発明者に帰属します。
会社が自動的に持つわけではありません。
ここが誤解されがち。
■会社のものにするには?
会社に帰属させるには、
✔ 就業規則
✔ 職務発明規程
✔ 契約書
で、あらかじめ定めておく必要があります。
さらに、
“相当の利益”を発明者に与えることも必要。
規程がないと、
退職後にトラブルになることもあります。
■外注・業務委託はもっと注意
外部エンジニア
デザイナー
コンサル
この場合、原則は
作った人のもの。
契約で譲渡を明記しなければ、
会社の特許にできない可能性があります。
「お金払ってるからうちのもの」
は通用しません。
■揉める会社と揉めない会社の違い
揉める会社は、
・規程がない
・契約が曖昧
・説明不足
揉めない会社は、
・事前にルール整備
・発明報告制度がある
・対価の仕組みが明確
要は、“仕組み”の問題です。
■まとめ
社員や外注が作ったアイデア。
誰のものかは、
感覚ではなく、ルールで決まります。
✔ 職務発明規程の整備
✔ 業務委託契約の明確化
✔ 発明報告のフロー構築
これをやっておくだけで、
将来の大きなトラブルを防げます。
技術が会社の武器になるか、
社内トラブルの火種になるか。
分かれ道は、“事前の整理”です。
「うちは大丈夫かな?」
一度チェックしてみることをおすすめします。
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