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商標の区分選びで損しない!美容・建設・ECで多い“指定ミス”とは?

2026.03.10

こんにちは、弁理士の植田です。

商標出願の相談で、よくある質問があります。

「区分って、どれを選べばいいんですか?」

商標には 区分(商品・サービスの分類) という仕組みがあります。

出願するときは、
どの区分で使う商標なのか
を指定する必要があります。

ただ、この区分選びを間違えると
思わぬ損をすることもあります。

今日は、
美容・建設・ECでよくある
“指定ミス”の例を紹介します。


■商標は「指定した範囲」でしか守れない

まず大前提です。

商標は、
指定した商品・サービスの範囲でしか権利がありません。

例えば、
美容サロンの名前を
「サロンのサービス」だけで登録した場合。

その名前で
・化粧品
・美容商品
が売られても、
権利行使が難しいことがあります。

つまり、
区分選びはブランド戦略そのものなのです。


■美容業界で多いミス

美容業界では、
第44類(美容サービス)
だけで出願するケースが多いです。

もちろん間違いではありません。

しかし、
・化粧品販売
・オリジナル商品
・スクール事業
などを将来考えている場合、
他の区分も検討する必要があります。

ブランドが育ってから
商品展開を始めると、
その名前が使えない
ということもあります。


■建設業で多いミス

建設業の場合、
第37類(建設・工事)
で出願することが多いです。

しかし最近は、
・住宅ブランド
・リフォームブランド
・住宅設備商品
など、ブランド化が進んでいます。

そのため、
将来的な事業展開を考えると
追加の区分が必要になる場合もあります。


■EC事業者のミス

EC事業では、
「商品区分」を
正しく選んでいないケースがあります。

例えば、
・アパレル
・雑貨
・美容商品
など。

扱う商品によって
区分は変わります。

さらに、
将来ブランドを広げる場合、
最初の区分設計が
かなり重要になります。


■区分は“今”だけでなく“未来”を見る

区分を選ぶときに大事なのは、
今の事業だけを見ることではありません。

・将来の商品展開
・ブランド拡張
・新規事業

こうした可能性も考えて
設計することです。

後から追加出願することもできますが、
先に出願した人が有利です。


■まとめ

商標出願でよくある失敗は、
区分を狭く考えすぎること。

特に
・美容
・建設
・EC
などの業界では、
ブランド展開の可能性があります。

区分は、
単なる手続きではなく
ブランド戦略の一部。

将来のビジネスも見据えて
設計しておくことが大切です。

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