【異議申立て/無効】商標を“取り消したい・守りたい”ときの選択肢
2026.03.12
こんにちは、弁理士の植田です。
商標の相談では、
次のような質問を受けることがあります。
「他社の商標を取り消したい」
または
「自社の商標に攻撃が来た」
というケースです。
商標には、
登録された後でも争える制度
があります。
代表的なのが、
・異議申立て
・無効審判
です。
今日は、
この2つの制度について
分かりやすく解説します。
■異議申立てとは
異議申立ては、
登録されたばかりの商標に対して行う制度です。
商標が登録されると、
一定期間、第三者が
「この登録はおかしい」
と主張できます。
例えば、
・似ている商標がある
・識別力がない
・他人の権利を侵害する
などです。
この制度は、
登録後すぐの期間限定制度です。
■無効審判とは
無効審判は、
登録された商標を無効にする制度です。
異議申立てと違い、
登録後でも争うことができます。
例えば、
・先に似た商標があった
・周知ブランドと衝突
・不正目的の出願
などです。
ただし、制度によっては
期間制限があります。
■守る側も知っておくべき制度
これらの制度は、
攻撃のためだけではありません。
自社商標を守るためにも重要です。
例えば、
競合が類似ブランドを出願した場合、
異議申立てなどで対応できることがあります。
■ブランドは戦略で守る
商標は、登録したら終わりではありません。
むしろ重要なのは、
登録後の管理。
・類似出願の監視
・異議申立て
・無効審判
こうした制度を
適切に使うことで、
ブランドを守ることができます。
■まとめ
商標トラブルの主な制度は、
・異議申立て
・無効審判
です。
他社の商標を
取り消したい場合も、
自社ブランドを守りたい場合も、
重要な制度になります。
ブランドは、
作るだけでなく守ること
も大切です。
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