【体験談】英語で特許・商標のやりとり…ホンマに大変?〜海外代理人とのやりとりで戸惑ったフレーズ3選〜
2025.06.02
英語で知財のやりとり、ホンマに“専門用語の壁”が来る
こんにちは、弁理士の植田です。
INTAでの現地交流や、海外の特許・商標案件を日々サポートしてる中で、つくづく思うことがあります。
それは──
英語での知財やりとり、なめたらアカン!
ということ。
いや、英語ができるできへんの話ちゃうんです。
問題は、知財の専門用語と、“文化の違い”から来る感覚のズレ”。
今日は、そんなリアルな現場での「うわっ…なんか通じてへん気がする…」という瞬間を、3つのエピソードでお届けします。
① “Please review the draft and revert to us.”
これは初見殺しの代表格(笑)
代理人から来たメールに書かれてた一文:
“Please review the draft and revert to us with your comments.”
「ん?リバート?…戻る?何が?」
と思う人、多いと思います。
実はこれ、イギリス英語圏でよく使われる表現で、
「コメントを付けて返信してね」
っていう意味なんです。
日本語ネイティブにはピンと来ないけど、
“revert”には「返信する」って意味もあるということを、実体験で学びました。
② “Office Action”のメールで「abandon」という単語が…
USPTOからの拒絶理由通知(Office Action)に関して、
代理人からこんな表現が↓
“If you do not respond within 6 months, the application will be abandoned.”
「アバンダン?放棄?…うちが?」とドキッとしますよね。
これは、“期限内に対応しないと出願が無効になる”ってことを冷静に言ってるだけ。
ただ、「abandon」って日本人にはけっこう強烈に聞こえる表現やから、初見では焦る焦る(笑)
③ “Likelihood of confusion”をどう訳すか問題
アメリカの商標審査でよく出てくる表現がこれ↓
“There exists a likelihood of confusion with the cited mark.”
これはつまり、
「先に登録されてる商標と紛らわしいから、登録できません」という意味。
でも、日本の審査用語だと「類似」とか「非類似」ってシンプルにまとめるけど、
英語だとわざわざ「likelihood of confusion(混同のおそれ)」という、ちょっと曖昧な表現を使う。
しかも、文章もやたら丁寧でまわりくどいから、
「結局どこが問題やねん!」って思わされることも多いです(笑)
まとめ:英語力よりも、“知財英語の慣れ”が大事やで
正直、ネイティブレベルの英語じゃなくても、
「特許英語・商標英語に慣れること」のほうが、よっぽど大事やなと思います。
- 「リバートって返信って意味なんや」
- 「OAの“アバンドン”は脅しやない」
- 「混同のおそれ=日本の“類似”と同じニュアンスやな」
──こういうことを、ちょっとずつ経験して慣れていくしかないんです。
海外出願や現地代理人とのやりとりは、たしかに最初はハードル高い。
でも逆に言えば、ここを乗り越えたら、めちゃくちゃ武器になるんですよ。
「うちも海外出願したいけど、英語で詰みそう…」という方へ
そんなときは、日⇔英で“文化と法律の橋渡し”ができる弁理士に頼るのが一番です。
僕も実際、日本語でのヒアリング+英語での出願サポートをやってるので、お気軽にどうぞ!
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