【名刺に書いてるその肩書き】“商標トラブル”になりませんか?
2025.07.29
こんにちは、弁理士の植田です。
今日のテーマは、名刺やWebサイトに何気なく書いてる“肩書き”について。
「○○診断士」「○○コンサルタント」「○○アドバイザー」…
実はそれ、商標トラブルの火種になってるかもしれません。
■なんでこの話をするの?
最近よくあるご相談がこれ👇
「名刺の肩書きに書いてた名称について、商標の注意を受けた」
「Webの肩書きが“他社の登録商標と似てる”って言われた」など。
名刺って、一番最初に相手に渡す“顔”みたいなもの。
そこに書いてる名前が、実は他人の商標だったら?
最悪の場合、「使用中止」や「損害賠償」を請求されることもあります。
■① 肩書きでも“商標侵害”になる可能性がある
名刺の肩書きって、あくまで自己紹介のつもりでも、
ビジネスとして使ってる=商標の使用とみなされることがあります。
たとえば…
・「○○流コーチング」
・「△△式ダイエット」
・「□□メソッド」
こういった名称がすでに登録されていた場合、
「似たような名前を使ってる」としてトラブルになることがあります。
■② 「自分が考えた名称」でも安心できない!?
「いやいや、オリジナルやし」
「自分が考えた肩書きやから問題ない」
…実はそれ、“先に商標登録されたら負け”というのが現実です。
日本は“先願主義”。
「誰が最初に考えたか」ではなく、「誰が先に出したか」がすべて。
つまり、気づかないうちに“他人の権利”に触れてたということもあるんです。
■③ じゃあ、どうすればいいの?
まずは調べましょう。
名刺やSNS、プロフィールに書いてる名称が、
「登録商標になっていないか?」をチェックするだけでも違います。
無料で調べられる「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」というサイトが便利ですが、
よくわからん…という場合は、気軽にご相談を!
そして、今後ずっと使いたい名称なら、商標登録も検討を。
「商標は商品名だけやろ?」と思ってる方、多いですが、
肩書き・講座名・サービス名なども立派な“ブランド”です。
●まとめ
■ 名刺の“肩書き”も商標トラブルの原因になる
■ オリジナルでも、先に登録されたらNG
■ 長く使う名称は、商標チェック&登録で守ろう
📌「自分の肩書き、大丈夫やろか?」
📌「商標って名前つけるときに見といた方がいいん?」
そう思った方は、一度確認してみてくださいね。
「何もなかったらOK」「何かあったら早めに対応」が、いちばん安心です!
ではまた!
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