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【名刺に書いてるその肩書き】“商標トラブル”になりませんか?

2025.07.29

こんにちは、弁理士の植田です。

今日のテーマは、名刺やWebサイトに何気なく書いてる“肩書き”について。
「○○診断士」「○○コンサルタント」「○○アドバイザー」…
実はそれ、商標トラブルの火種になってるかもしれません。


■なんでこの話をするの?

最近よくあるご相談がこれ👇
「名刺の肩書きに書いてた名称について、商標の注意を受けた」
「Webの肩書きが“他社の登録商標と似てる”って言われた」など。

名刺って、一番最初に相手に渡す“顔”みたいなもの
そこに書いてる名前が、実は他人の商標だったら?
最悪の場合、「使用中止」や「損害賠償」を請求されることもあります。


■① 肩書きでも“商標侵害”になる可能性がある

名刺の肩書きって、あくまで自己紹介のつもりでも、
ビジネスとして使ってる=商標の使用とみなされることがあります。

たとえば…

・「○○流コーチング」
・「△△式ダイエット」
・「□□メソッド」

こういった名称がすでに登録されていた場合
「似たような名前を使ってる」としてトラブルになることがあります。


■② 「自分が考えた名称」でも安心できない!?

「いやいや、オリジナルやし」
「自分が考えた肩書きやから問題ない」



…実はそれ、“先に商標登録されたら負け”というのが現実です。
日本は“先願主義”

「誰が最初に考えたか」ではなく、「誰が先に出したか」がすべて。

つまり、気づかないうちに“他人の権利”に触れてたということもあるんです。


■③ じゃあ、どうすればいいの?

まずは調べましょう。
名刺やSNS、プロフィールに書いてる名称が、
「登録商標になっていないか?」をチェックするだけでも違います。

無料で調べられる「J-PlatPat(ジェイプラットパット)」というサイトが便利ですが、
よくわからん…という場合は、気軽にご相談を!

そして、今後ずっと使いたい名称なら、商標登録も検討を。
「商標は商品名だけやろ?」と思ってる方、多いですが、
肩書き・講座名・サービス名なども立派な“ブランド”です。


●まとめ

■ 名刺の“肩書き”も商標トラブルの原因になる
■ オリジナルでも、先に登録されたらNG
■ 長く使う名称は、商標チェック&登録で守ろう


📌「自分の肩書き、大丈夫やろか?」
📌「商標って名前つけるときに見といた方がいいん?」

そう思った方は、一度確認してみてくださいね。
「何もなかったらOK」「何かあったら早めに対応」が、いちばん安心です!

ではまた!

📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!

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