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【図面も、パーツも、仕様書も】意匠の対象は“思ってるより広い”

2025.08.01

こんにちは、弁理士の植田です。


今日は「意匠(デザイン)の話」なんですが、
よくある誤解にお答えしたいと思います。


■「意匠ってプロダクトデザインだけでしょ?」…それ、半分正解で半分不正解!

「うちは製品デザインは外注してるから、関係ないと思ってました」
「プロダクトの完成形じゃないと、意匠にはならないですよね?」

こうしたご相談、けっこう多いんです。

でも、意匠って――
実は“思ってるよりずっと広く”て、“もっと早い段階”でも対象になるんです!


■ 意匠の対象は「完成品」だけじゃない

たとえば…

・組立式の家具 → 各パーツの形状も保護対象に
・アプリやシステム →画面デザイン(UI)も意匠登録できる
・工業製品 → 部品単体だけでもOK(交換部品など)
・商品の図面 → 製品設計段階のデザインがすでに権利になることも

「まだ売ってない」「まだ試作段階」でも、意匠出願は可能なんです。


■意匠登録で“得られる強み”とは?

1.コピー対策になる
 →「見た目」を守れるので、まるパクリにストップをかけられる!

2.営業や販促にも使える
 →「デザインを登録してるんです」と伝えると、信頼感アップ!

3.特許より出願しやすい
 → 技術的なハードルがなく、スピード感も◎


    ✍️植田の現場メモ:仕様書・図面を見せてもらえると助かります

    実務的には、完成品を見せてもらうのも嬉しいんですが、
    意匠は「形やデザイン」が対象なので、図面や設計資料からでも出願を検討できます。

    開発途中でもOKなので、
    「これ、ちょっとデザイン凝ってるけどどうかな?」という段階で、ぜひご相談ください。


    ●まとめ:見た目にこそ“価値”がある時代

    今は、モノがあふれる時代。
    性能や機能だけでなく、「選ばれる理由」がデザインにあることも多いです。

    せっかくつくった見た目を、他社にマネされる前に。

    ぜひ一度、「意匠で守れるか?」の視点でチェックしてみてくださいね!



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