【図面も、パーツも、仕様書も】意匠の対象は“思ってるより広い”
2025.08.01
こんにちは、弁理士の植田です。
今日は「意匠(デザイン)の話」なんですが、
よくある誤解にお答えしたいと思います。
■「意匠ってプロダクトデザインだけでしょ?」…それ、半分正解で半分不正解!
「うちは製品デザインは外注してるから、関係ないと思ってました」
「プロダクトの完成形じゃないと、意匠にはならないですよね?」
こうしたご相談、けっこう多いんです。
でも、意匠って――
実は“思ってるよりずっと広く”て、“もっと早い段階”でも対象になるんです!
■ 意匠の対象は「完成品」だけじゃない
たとえば…
・組立式の家具 → 各パーツの形状も保護対象に
・アプリやシステム →画面デザイン(UI)も意匠登録できる
・工業製品 → 部品単体だけでもOK(交換部品など)
・商品の図面 → 製品設計段階のデザインがすでに権利になることも
「まだ売ってない」「まだ試作段階」でも、意匠出願は可能なんです。
■意匠登録で“得られる強み”とは?
1.コピー対策になる
→「見た目」を守れるので、まるパクリにストップをかけられる!
2.営業や販促にも使える
→「デザインを登録してるんです」と伝えると、信頼感アップ!
3.特許より出願しやすい
→ 技術的なハードルがなく、スピード感も◎
✍️植田の現場メモ:仕様書・図面を見せてもらえると助かります
実務的には、完成品を見せてもらうのも嬉しいんですが、
意匠は「形やデザイン」が対象なので、図面や設計資料からでも出願を検討できます。
開発途中でもOKなので、
「これ、ちょっとデザイン凝ってるけどどうかな?」という段階で、ぜひご相談ください。
●まとめ:見た目にこそ“価値”がある時代
今は、モノがあふれる時代。
性能や機能だけでなく、「選ばれる理由」がデザインにあることも多いです。
せっかくつくった見た目を、他社にマネされる前に。
ぜひ一度、「意匠で守れるか?」の視点でチェックしてみてくださいね!
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