【意匠の盲点】UIデザインは権利化できる?画面意匠の取り方と失敗例
2025.09.05
こんにちは、弁理士の植田です。
スマホアプリやSaaSなど、画面デザイン(UI) がサービスの差別化ポイントになるケースは年々増えています。
ですが、「UIって特許になるの?」「デザイン権利はパッケージやロゴだけでは?」と誤解している方も多いのではないでしょうか。
実は、UIデザインは「画面意匠」として意匠権で守ることができる のです。
◆ 画面意匠とは?
2019年の意匠法改正で、ソフトウェアやアプリの 画面デザインも意匠登録の対象 になりました。
例:
・スマホアプリの操作画面
・ATMやPOS端末のUI
・医療機器のモニター画面
・SaaSのダッシュボードや分析画面
👉 つまり、「画面に表示されるデザイン」も 立派なビジネス資産 として保護できるようになったのです。
◆ UIデザインを意匠登録するメリット
1.模倣防止
競合がそっくりなUIを出してきても、意匠権侵害として止められる。
2.ブランド価値の維持
UIの一貫性はユーザー体験そのもの。コピーされればブランド毀損につながります。
3.投資家・取引先へのアピール
「機能だけでなくUIまで守っている」と示せることは評価材料になります。
◆ よくある失敗例
せっかく出願しても「権利範囲が弱い」登録になってしまうケースも少なくありません。
・表示例が限定的すぎる
1画面だけ提出して、バリエーションを守れない。
・動きが考慮されていない
UIは「動き」も重要。静止画だけでは保護しきれない。
・背景やデバイス依存の書き方
「iPhone画面の形」で出願すると、将来他デバイスで使えなくなる。
👉 ポイントは、変化や応用を想定した出願戦略 をとること。
◆ どう出願すべきか?
・静止画だけでなく「画面の遷移」も組み合わせる
・複数の表示例を一括して出す
・デバイスに依存しない形で「画面のみ」を意匠として切り出す
これにより、競合が「ちょっと違う画面」で逃げる余地を狭めることができます。
◆ まとめ
UIはユーザーにとっての“顔”であり、模倣されやすい部分でもあります。
特許だけでなく、意匠で守る という選択肢を持つことで、デジタルサービスの価値をより強固にできます。
「UIのどこを意匠にすればいい?」
「特許と意匠、どっちがいい?」
そんな疑問があれば、ぜひ一度ご相談ください。
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