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【知らないと危ない】屋号やロゴって“勝手に使っちゃダメ”って知ってました?

2025.09.12

こんにちは、弁理士の植田です。

起業したばかりの方や、個人事業主の方からよく聞かれるのが、
「屋号とかロゴって、自由に使えるんですよね?」という質問。

実はこれ、大きな誤解 です。
屋号やロゴは「ただの名前」ではなく、商標権で守られていることが多い資産

勝手に使うと、思わぬトラブルに発展することがあります。


■ 屋号・ロゴは「商標」で守られている

・「〇〇整体院」
・「△△カフェ」
・「◇◇ソリューションズ」

こうした屋号や店名は、すでに商標登録されているケースが多くあります。

さらに、ロゴやマークも「意匠」ではなく商標として登録されているケースが多数です。

つまり、「似たような名前で開業」「そっくりなロゴを利用」すると、商標権侵害になるリスクがあるんです。


■ 実際に起こりうるトラブル

1.開業後にクレームが届く
→「その名前、うちが商標登録しています。すぐに使用をやめてください」

2.看板・名刺・HPを全部やり直し
→ 数十万円単位の損失になることも…。

3.最悪は損害賠償請求
→ 故意でなくても、相手に売上の一部を請求されるリスクあり。


    ■ トラブルを避けるための3つのポイント

    1.事前に商標検索をする
    特許庁の「商標検索」サイト(J-PlatPat)で無料調査が可能。

    2.使う名前・ロゴは早めに出願
    「先願主義」(早い者勝ち)の制度なので、出すのが遅いと他人に取られてしまいます。

    3.プロに相談してチェック
    出願の可否や区分の選び方は、弁理士に相談した方が効率的です。


      ● まとめ

      屋号やロゴは、単なるデザインや名前ではなく知的財産
      「勝手に使えるだろう」と思っていると、あとから大きな痛手を負う可能性があります。

      起業前や新サービスを始める前に、
      ・ 名前・ロゴが既に登録されていないか調べる
      ・ 自分のものとして守りたいなら商標登録する
      この2つを徹底するだけで、トラブルの9割は防げます。


      📌 当事務所では、屋号・ロゴの商標チェックから出願サポートまでワンストップで対応しています。
      「これ使って大丈夫?」という段階でもお気軽にご相談ください。

      📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!


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