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【社員が作ったのに…】「その発明、会社のもの?」職務発明の基本と対応法

2025.10.01

こんにちは、弁理士の植田です。

今回は、中小企業の現場で“意外と多い”けれど、
見落とされがちな「職務発明」の問題についてお話しします。

こんなケース、思い当たりませんか?


■ ある日、社員がいいアイデアを出してきた。

「試作してみたら、これ、かなり使えるんです」
「製造ラインの無駄が減りました!」
「お客さんにも喜ばれていて、他社にも売れそうです」

素晴らしい!ウチの技術者、やるなぁ…!
—— でもちょっと待ってください。

この発明、誰のものでしょうか?

・社員本人?
・会社(社長)?
・それとも…「曖昧なまま」になっていませんか?


■「職務発明」って何?

職務発明とは、簡単にいうと、

社員が、仕事の中で生み出した発明のこと。

たとえば…

・設計担当が作業中に思いついた改良技術
・営業が顧客ニーズをヒントに考案した新サービスの仕組み
・製造現場での作業効率アップの仕掛け

これらはすべて「発明」に該当する可能性があります。


■ 原則は「発明者=社員のもの」

実は、法律(特許法)上は発明した本人に権利があるとされています。
つまり、放っておくと、社員が特許を取ってしまうことも可能なんです。

とはいえ、実務では「会社の名前」で出願したいですよね。

それを可能にするには?


対応策:「職務発明規程」を整えること

企業側が発明の権利を取得できるようにするには、以下が必要です。

1.就業規則や契約書で「発明は会社のもの」と定める
2.その代わり、社員には「相当の対価(報奨金)」を支払う
3.その仕組みを“合理的”に整備・運用していること

これらをまとめて「職務発明制度」と言います。


    ■ よくある中小企業の落とし穴

    ・「規定がない」=社員に権利が残ってしまう
    ・「出願だけ会社で進めた」=後でトラブルに
    ・「発明報奨のルールがない」=モチベーションが下がる
    ・「退職後に特許を主張された」=交渉泥沼化のリスク

    特にベテラン社員のアイデアがそのまま商品化された場合、
    あとになってから「これ、私が考えたんですけど…?」
    という主張が出ることもあります。


    ■ 最低限やっておきたいこと(チェックリスト)

    ・就業規則に「発明は会社に帰属する」旨の記載があるか?
    ・発明報奨のルールがあるか?(金額や支払い時期)
    ・出願や特許取得後に、発明者に通知しているか?
    ・退職後の権利関係について明文化されているか?


    ■ よくある質問

    Q.「ウチはまだ特許なんて考えてないんですが…」

    今は関係なくても、将来必ず関係します。
    まずは「規定だけでも作る」ことが大切です。


    Q.「報奨金ってどのくらい必要ですか?」

    → 金額は自由ですが、「合理的」と思われる水準であることが大切です。
    たとえば、出願時:1万円、登録時:2万円 などの例があります。


    Q.「1人会社(社長自身が発明)でも必要?」

    → 基本的には不要ですが、共同創業者や外部パートナーが関与しているなら要注意です。


    ■ まとめ:アイデアが出る会社こそ、早めの備えを。

    中小企業は、「現場の工夫」が強みです。
    でも、そのアイデアを曖昧なまま使っていると、リスクにもなります。

    「誰のものなのか?」
    「将来、何か言われないか?」

    ——そうならないためにも、小さいうちから備えることが“安心”と“信用”につながるのです。


    📌 職務発明規程の雛形が欲しい方、
    📌 顧問契約の範囲でサポート可能です。


    知っているだけで、防げるトラブルはたくさんあります。
    「うちは大丈夫」と思う前に、一度チェックしてみてくださいね。


    ご希望あれば「報奨制度の設計」「退職時の注意点」など、
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