【補助金に効く!?】事業計画書に“知財”を盛り込むと評価が上がる理由
2025.11.11
こんにちは、弁理士の植田です。
補助金申請や事業計画書の作成。
資金調達のために、多くの中小企業・個人事業主がチャレンジする場面です。
ところで、その書類に「知的財産」の観点を盛り込んでいますか?
「特許とか商標なんて、うちは関係ないよ」
そう思っている方も多いかもしれませんが、実はそれ、大きなチャンス損失かもしれません。
この記事では、なぜ“知財”を事業計画書に入れると評価が上がるのか?
そして、どんなふうに知財を盛り込めばいいのか?をわかりやすく解説します。
■知財があるだけで「説得力」が増す理由
補助金の審査官や支援機関が見るのは、単に夢や理想ではありません。
・本当にその事業が競争力を持っているか
・他社に真似されずに続けられるか
・投資や支援に見合う成果が見込めるか
その判断材料として、「知財」は非常にわかりやすい根拠になります。
たとえば…
・特許出願済み → 技術に独自性がある
・商標登録済み → ブランドの差別化が明確
・意匠出願中 → 商品のデザインも独自性がある
こうした情報が書かれているだけで、「この会社は戦略的に動いているな」という印象を与えるのです。
■実際に補助金で“知財が評価された”事例も
たとえば、ものづくり補助金や事業再構築補助金などでは、
審査項目に「独自性・技術性」や「持続可能性」などが明記されています。
ここで、以下のような記述があると評価がプラスに働きます。
・「本事業においては、特許出願中の技術を活用」
・「商標登録済みのブランド名をもとに新商品を展開」
・「意匠出願中のパッケージで差別化を図る」
つまり、知財の存在自体が事業の“武器”として認識されるということです。
■知財が“費用対効果の高さ”にもつながる
補助金の多くは「コストに対する成果」が問われます。
たとえば同じ設備投資でも、
・汎用的な商品 → 他社もできる(成果の再現性は微妙)
・自社独自の仕組みに基づく商品 → 差別化・独自性がある(支援する意義がある)
こうした違いを示すには、「知財」の力が不可欠です。
■事業計画書に知財を盛り込む3つのコツ
① すでに出願・登録している知財は明記する
特許、商標、意匠など、出願中のものも含めて正式名称で記載しましょう。
例:
「令和6年 特許出願番号 ○○号『○○システム』」
「商標登録第○○号『ブランド名』」
② まだ出願していない場合は“出願予定”でもOK
知財戦略の一環として、今後出願を検討している旨を書くことで、
知的財産への意識の高さを示せます。
③ 「なぜそれが差別化になるのか」をセットで書く
単に「特許出願中」と書くだけでなく、
「同業他社にはない独自の工程に基づくものであり、
これにより価格競争に巻き込まれない仕組みを構築している」など、
競争優位性と結びつけて説明することが重要です。
■最後に|知財は“書類映え”するだけでなく、実際に事業を守る
補助金申請では、見せ方ももちろん大切ですが、
本質的には「どれだけ堅実で持続可能な事業か」を伝える勝負です。
その点で、知財はまさに“攻めと守りの両面”を支えるツール。
単なるアイデア勝負ではなく、
「このビジネスはちゃんと守る価値がある」ことを、知財を通じてアピールしていきましょう。
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