【士業向け研修テーマにも】顧問先に伝える“身近な知財”の事例5つ
2025.11.18
こんにちは、弁理士の植田です。
「うちの顧問先に、知財って必要なんですか?」
士業の方からよくいただくこの質問。
確かに「発明」や「特許」という言葉からは、大企業や研究機関をイメージしがちです。
でも実際には、中小企業や個人事業主でも、日常業務のなかに“知財のタネ”がたくさん眠っています。
この記事では、士業の皆さまが顧問先との会話に使える、身近な“知財の事例”を5つご紹介します。
研修テーマや社内勉強会のネタにもぴったりです。
1. 【ロゴ・屋号】飲食店の“看板”も商標になる
たとえば個人経営のラーメン店。
「地元で有名な名前」があったとしても、商標登録していなければ他の人に先に取られてしまう可能性があります。
しかも、看板やメニュー、パッケージ、名刺、SNSアイコンにまで影響が及ぶことも。
▶ 伝え方のヒント:
「そのロゴや名前、他の人に真似されたらどうしますか?」
2. 【商品パッケージ】意匠登録で“見た目”も守れる
たとえば、地域の和菓子店が可愛いパッケージで新商品を出したとします。
この「見た目」も、意匠(デザイン)として登録可能な知財です。
もし人気が出れば、類似パッケージで便乗販売されるリスクも高まります。
▶ 伝え方のヒント:
「そのパッケージ、真似されたら困りませんか?」
3. 【サービスの仕組み】特許になる“業務改善”もある
たとえば、介護事業者が「現場スタッフの報告を効率化するアプリ連携方法」を開発。
このような仕組みやフローも、条件によってはビジネスモデル特許の対象になります。
アイデアだけでなく「技術的な工夫」がポイント。
▶ 伝え方のヒント:
「それ、他の会社が真似してきたら防げますか?」
4. 【キャッチコピー】広告や販促ツールの“言葉”にも権利がある
意外と見落とされがちなのが、広告コピーやイベント名などの「言葉」の知財化。
たとえば「毎日が地獄です」などのフレーズが商標トラブルになった事例もありました。
▶ 伝え方のヒント:
「そのキャッチコピー、実は商標登録できるかもしれません」
5. 【ノウハウ・仕様書】営業秘密としての保護も知財
製造業やシステム開発では、「設計書」「マニュアル」「製造条件」などが営業秘密(不正競争防止法)として保護される知財になります。
特許のように“出す”だけが知財ではありません。
見せない・漏らさないための仕組み=守りの知財も存在します。
▶ 伝え方のヒント:
「そのノウハウ、辞めた社員に持ち出されたら防げますか?」
■士業の皆さまへ:知財の“気づき”は顧問先を守る力に
税理士・社労士・中小企業診断士・行政書士など、士業の皆さまが日々関わる顧問先の多くは、「自分たちには関係ない」と思っているケースがほとんどです。
でも、たったひとこと。
「その名前、登録してますか?」
「この仕組み、他社が真似しても大丈夫ですか?」
この問いかけが、将来のトラブルを防ぐ大きな一歩になります。
■まとめ|“小さな気づき”から始まる知財活用
知財は「技術のある会社」だけのものではありません。
どんな業種・規模の会社にも、何かしら守るべき価値がある。
士業の皆さまだからこそ、日々の会話や助言の中で、
「その価値、知財で守れますよ」という気づきを届けていただきたいと思います。
知財研修・勉強会の講師も対応しています。
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