【パッケージデザイン×知財】商標+意匠+著作権の合わせ技とは?
2025.11.22
こんにちは、弁理士の植田です。
「うちのパッケージ、めっちゃ真似されるんですよ…」
これは食品・化粧品・雑貨などを扱う企業やクリエイターの方から、よくいただく相談です。
今の時代、商品力はもちろんのこと、“見た目の印象”=パッケージデザインの力が売上に直結しています。
しかし、せっかく時間とコストをかけて作ったデザインが、他社に模倣されてしまう…そんな悩みを抱える方は少なくありません。
では、その“見た目”をどう守るか?
答えは、「商標」「意匠」「著作権」という3つの知的財産を組み合わせて使うことです。
1. 商標:ロゴや商品名を守る基本の武器
商標登録は、「名前」や「ロゴマーク」など、識別力のある要素を守る制度です。
パッケージに表示されている以下のような要素が対象になります。
・商品名(例:「〇〇グミ」「〇〇石鹸」など)
・ロゴマーク
・スローガンやキャッチコピー(場合によっては可)
登録された商標を使っていれば、他人が同じまたは類似の名称・マークで売ることを禁止できます。
特にECやSNSで販売する時代においては、名称の独自性が極めて重要。
ブランド構築の第一歩として、商標登録は必須といえるでしょう。
2. 意匠:パッケージの“形・見た目”を保護
「形そのもの」「配置」「色使い」といった“外観のデザイン”を守れるのが意匠登録です。
例えば、
・化粧品ボトルの独自の形状
・お菓子のパッケージの模様や窓の形
・ラベルの構成や装飾
などが意匠として登録できる可能性があります。
重要なのは、“見た目”を具体的に図面で表現し、審査を通す必要があること。
単なるアイデアではなく、実際の形状やレイアウトに落とし込んでいることがポイントです。
▶商標だけでは守れない「デザインの真似」も、意匠でカバーできます。
3. 著作権:創作性のあるイラスト・デザイン要素に効く
パッケージに使われているイラスト、キャラクター、独自のアートワークなどには、著作権が働く可能性があります。
著作権は、
・登録手続きが不要(創作と同時に発生)
・書籍やWebでも同じく効力あり
という特徴があり、意匠や商標で保護しきれない部分をカバーする“最後の盾”として活用できます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
・商業用ラベルは「実用品の付属物」として著作物と認められない場合あり
・使用許諾や著作権譲渡の契約が整っていないと、他人の著作物を自社で使うときにトラブルに
【まとめ】3つを重ねると、守れる範囲が広がる
| 知財の種類 | 守れる対象 | 登録の有無 | 活用ポイント |
|---|---|---|---|
| 商標 | 名前・ロゴ | 必要 | ブランド構築・看板の防衛 |
| 意匠 | 見た目・形 | 必要 | 模倣防止・商品の差別化 |
| 著作権 | 創作性のある絵・構成 | 不要(自動発生) | 補完的な防御手段 |
■実務的には「どの順番で」「どこまで」やるかがカギ
・まずは商標で名前を守るのが基本。
・デザインに独自性・工夫があるなら意匠登録も検討。
・キャラクターやアート要素があるなら、著作権の取り扱いを整理。
このように、パッケージ=商品そのものの価値を守るためには、知財の“合わせ技”が必要です。
■最後に|ブランドは「売れる前」より「売れた後」が危ない
実際のところ、売れてから模倣されるケースが圧倒的に多いです。
ですから、「売れたら考えよう」では遅すぎます。
パッケージデザインが仕上がったタイミングこそ、知財を検討すべきベストな瞬間です。
ご不安な場合は、事前のデザイン確認や商標・意匠の出願可否調査も可能です。
お気軽にご相談ください。
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