【会社の顔】社章・名刺デザインも“知財”で守れます
2025.11.26
こんにちは、弁理士の植田です。
今日は少し視点を変えて、「社章」や「名刺デザイン」といった“会社の顔”になるものも、実は知的財産で守れるという話をお届けします。
「え?社章とか名刺って、知財と関係あるんですか?」
そう思われた方にこそ、ぜひ知っていただきたい内容です。
■社章や名刺は“あなたのブランド”そのもの
会社を立ち上げると、ロゴマークを作ったり、名刺をデザインしたりしますよね。
・シンプルだけど印象に残るロゴ
・社名に込めた想いを象徴するマーク
・初対面の相手にも伝わるような名刺の配色やレイアウト
これらはすべて、あなたの会社のブランディングの一部です。
実際、名刺交換のときに「このロゴ、かっこいいですね」と言われたことがある方も多いのではないでしょうか?
それだけ、デザインは“印象”に直結する資産。
だからこそ、誰かにマネされたり、勝手に使われたりするリスクにも備えておく必要があるんです。
■商標・意匠で「見た目」を守るという選択肢
社章や名刺デザインを守る方法としては、以下の2つの知財制度が活用できます。
① 商標登録:ロゴや社名を「ブランド」として保護
ロゴマークや文字の組み合わせで作られたシンボルは、商標として登録可能です。
登録すれば、同じまたは類似するロゴを他人が使うことを防げます。
たとえば……
・社章に使っているロゴマーク
・名刺に入れているサービスブランド名
こうしたものが“自社の商標”として法的に守られるようになります。
② 意匠登録:名刺や社章の「デザイン」を保護
もしあなたの名刺デザインが独自性のあるものであれば、意匠権(デザインの特許のようなもの)で保護できる可能性もあります。
実際に、名刺のレイアウトや社章の形状が意匠登録されているケースも存在します。
■知財登録のメリットは「守る」だけじゃない
商標や意匠として登録することで得られるのは、“権利”だけではありません。
・採用活動や営業の場での信頼感アップ
・他社との差別化によるブランド価値の向上
・登録証を使った知財アピール(特許庁のロゴマーク使用など)
「ちゃんと守っている会社」は、それだけで安心感とプロ意識を与える材料になるんです。
■まとめ:「小さなこだわり」こそが、大事な知財になる
・社章や名刺デザインは、会社の“顔”であり、立派な知的財産
・商標登録で「ロゴ」や「名前」を、意匠登録で「デザイン」を守れる
・信頼とブランド力を高めるためにも、早めの登録を検討すべき
■「このロゴ、登録できる?」そんなときはご相談を
・デザイナーに作ってもらったロゴ、どう扱えばいい?
・社章のデザイン、他社と似てないか心配…
・名刺デザインが流用されたかもしれない
こんなお悩みをお持ちの方、知財の視点から一緒にチェック・アドバイスいたします。
ブランディングは、見た目から。
そして、その見た目は知的財産として“会社の資産”にもなる時代です。
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