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【見た目も権利になる】意匠登録で守れるデザインとは?

2025.12.05

こんにちは、弁理士の植田です。

今回は、「意匠登録(いしょうとうろく)で守れるデザインとは?」というテーマでお話しします。

「特許は技術、商標は名前、でも“デザイン”って守れるの?」
こんなご相談をよく受けます。

結論から言うと、見た目のデザインも、立派な知的財産として保護できます。
それが「意匠権(いしょうけん)」です。

今日は、どんなデザインが登録できて、どんなメリットがあるのか?
中小企業やベンチャーの方にもピンとくるように、やさしく解説します。


■意匠登録とは?ざっくり言うと…

意匠登録とは、
「商品の見た目のデザイン」に対して与えられる独占的な権利のことです。

具体的には、

・商品の形状(例:家電、家具、文具、工具など)
・GUI(画面デザインや操作画面)
・建築物の外観(外装、内装も含む)
・書体、パッケージデザイン など

いわば、「形・模様・色彩」などによって生まれる“視覚的な特徴”を守れる制度です。


■意匠登録で守れるのは、こんなデザイン!

たとえば…

・自社オリジナルのプロダクトデザイン
・他社と差別化されたパッケージや容器の形
・見た目のユニークさが強みの雑貨・文具・日用品
・アプリやWebサービスのUI・操作画面
・店舗の内装デザインや什器のデザイン

など、「これ、他社に真似されたら困るな」と思う見た目の工夫が対象になります。

★ 特徴的なデザインがあるなら、「それ、意匠登録できますよ」と言える場面は多いです。


■登録できないデザインの注意点

もちろん、なんでもかんでも登録できるわけではありません。

すでに世の中に出回っているデザインと同じもの(新規性がない)
機能を果たすためにやむを得ずそうなっている形状(意匠性がない)
創作性がなく、ごく普通すぎる形(独自性がない)

といった場合は登録が難しくなります。

★ ポイントは「見た目の工夫に“創意工夫”があるかどうか」です。


■意匠登録のメリットとは?

① デザインの真似を防げる(見た目で勝負するビジネスに効果大)

たとえば、形や模様だけを少し変えて模倣されても、「類似」と判断されれば侵害とみなされる可能性があります。

ロゴや名前では守れない領域をカバーできる!


② 差別化の強い“知的資産”になる

・ECや店舗での「見た目の印象」で選ばれる
・展示会や商談の場で「意匠登録済です」と言える
・自社のブランド価値を“デザイン面から可視化”できる


③ 商標・特許と合わせて“トリプルガード”にできる

たとえば…

・技術:特許で守る
・名前:商標で守る
・見た目:意匠で守る

というように、複数の知財を重ねて守ることで、ビジネスの安心感が格段にアップします。


■「どこからが意匠なのか、わかりにくい…」という声も

実際、こんなご相談も多いです。

・ロゴとパッケージ、どこまで意匠になる?
・部品や部材の一部って登録できる?
・デジタル画面でも意匠になるの?

結論から言うと、「デザインとして見せ方に工夫がある部分」は、登録対象になり得ます。

最近では“部分意匠”“関連意匠”といった制度も整っており、
実際のビジネスに合わせた柔軟な使い方が可能になっています。


■まとめ:「デザインも、ビジネス資産になる時代」

・意匠登録は、見た目の“差別化”を権利として守る制度
・日用品・雑貨・家電・ITサービス・建築など、幅広く対象になる
・商標・特許と合わせて、知財戦略の一部として活用するのがオススメ


■「このデザイン、登録できるかな?」という方へ

当事務所では、
プロダクト開発段階からの意匠活用のアドバイスや、出願戦略の設計もお手伝いしています。

・他社に真似されたくない商品がある
・展示会前に見た目を守っておきたい
・意匠と商標、どっちを取るべき?

こんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください!

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