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【意匠と著作権の違い】“見た目を守る”ために知っておくべきこと

2025.12.10

こんにちは、弁理士の植田です。

「うちの商品の見た目、真似されたら困るんです」
「デザイナーさんに頼んだロゴやパッケージ、ちゃんと守れますか?」

こんなご相談をいただくことがあります。

ビジネスにおいて、“見た目”のデザインはとても大切な資産です。
ところが、どんな制度で守るのが正解か? というところで、多くの方が混乱しがちです。

今回は、「意匠権」と「著作権」の違いと、
自社のデザインをどう守るべきかについて、わかりやすくご紹介します。


■意匠権とは:「登録して守る、プロダクトデザインの権利」

意匠とは、簡単に言えば「商品の見た目」。
例えば:

・家電製品の形やフォルム
・パッケージデザイン
・GUI(画面デザイン)やアイコン
・家具や雑貨の造形 など

これらは「意匠権」として登録することで、独占的に保護されます。

✔ 登録には審査があり、「新しさ」や「創作性」が必要
✔ 登録されれば、模倣品に対して法的に強く出られる
✔ 登録期間は最長25年(改正により延長されました)

つまり、「うちの商品、見た目にこだわってるんです!」という場合は、
意匠登録で“形を守る”のが基本戦略です。


■著作権とは:「創作した瞬間から自動的に発生」

一方で、ロゴ・イラスト・WEBデザイン・写真・書籍など、
創作的な表現については「著作権」が自動的に発生します。

✔ 登録不要(創作した時点で自動的に権利が発生)
✔ 絵・文章・音楽・映像など、幅広いジャンルをカバー
✔ 登録制度(著作権登録)もあるが、任意であり証拠保全的な意味合い

ただし注意点もあります。

・「創作性」が弱いと著作権の保護が及ばないことも
・製品の立体的な形などは、著作権より意匠権が向いている場合がある

★ 「見た目のデザインだから著作権で大丈夫」と思い込んでしまうと、
  本来なら意匠登録すべきだったのに守りきれなかった…という事態になりかねません。


■どうやって使い分ける?実務での判断ポイント

項目意匠権著作権
保護対象商品の形状・模様・画面デザインなどイラスト・ロゴ・文章・音楽などの創作物
権利の発生出願・登録が必要創作した時点で自動的に発生
強制力登録されていれば法的強度が高い侵害判断が難しい場合もある
登録費用必要(出願料・登録料)不要(登録も可能)
向いている例プロダクト、パッケージ、GUI等ロゴ、WEBデザイン、印刷物等


■まとめ:「見た目の保護」は“両方の視点”を持つことがカギ

・立体物・画面の見た目 → 意匠登録が基本
・平面デザイン・ロゴ → 著作権も意識
大事なのは「どういう使い方をするか」から逆算して選ぶこと


■「うちのデザイン、どっちで守るべき?」という方へ

当事務所では、商品・サービスのデザインについて、
意匠と著作権、どちらが適切かを一緒に整理するご相談をよく受けています。

・デザイナーに頼んだロゴの扱いが不安
・パッケージの形、真似されそうで怖い
・サービス画面(UI)を守っておきたい

そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください。

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