【パッケージも資産です】ラベル・包装を守る意匠登録の基本
2025.12.11
こんにちは、弁理士の植田です。
皆さんの会社で販売している商品、
その「パッケージデザイン」、きちんと守れていますか?
実は最近、「ウチの商品パッケージをそっくり真似された…」というご相談が増えています。
商品そのものは真似できなくても、パッケージやラベルの“見た目”を模倣されてしまうと、お客様は間違えて買ってしまう可能性があります。
そうなると、ブランドイメージの低下や売上の減少といったリスクにもつながりかねません。
今回は、そんなときに活躍する知的財産制度――
「意匠登録」について、パッケージ・ラベルの保護に焦点を当ててご紹介します。
■意匠登録とは?“見た目のデザイン”を守る制度
「意匠登録」とは、商品やその部品・デザインなどの“視覚的な特徴”を保護する制度です。
たとえば:
・商品パッケージの形・模様・色使い
・ボトルや箱のフォルム
・シールやラベルの構成
・包装紙・外箱の見た目
こういったものが「新しいデザイン」として認められれば、意匠登録により独占的に使用できるようになります。
■商標や著作権とどう違うの?
「デザインなら商標や著作権で守れるのでは?」と聞かれることも多いのですが、それぞれ守れる範囲が異なります。
・商標:名前やロゴなどの“識別マーク”を守る
・著作権:創作的なイラストやデザインを“自動的に”守る
・意匠権:立体物やパッケージなどの“具体的な形・見た目”を登録で守る
たとえば、著作権は「創作性」が求められる一方、意匠は「新しさ」が求められます。
また、著作権は登録が不要ですが、意匠は「出願」が必要です。
■ラベル・包装も立派な“ビジュアル資産”
中小企業やスタートアップでも、パッケージには大きなこだわりを持っている企業が増えています。
・手に取りたくなるようなデザイン
・ブランドの世界観を伝える色・書体・配置
・類似品と一目で差がつく形状や構造
これらはすべて、企業の知的資産=“目に見えるブランディング”です。
ところが、意匠登録をしていない場合――
類似した見た目を他社が真似してきても、法的に止めるのが難しいのが現実です。
■意匠登録で押さえておきたい基本ポイント
1.出願のタイミングが重要
→ 公開してしまう前に出願するのが原則(公開後は「新規性喪失の例外」適用が必要)
2.図面や写真の準備が必要
→ どの部分を保護するのか、明確に示す必要あり
3.複数パターンある場合は戦略的に
→ ラベル違い、容器違い、季節限定パッケージなど、将来的に使う可能性のあるものも含めて検討を
4.費用はかかるが、コストパフォーマンスは高い
→ 登録されれば、最長25年間の独占権に(※一定の条件あり)
■まとめ:パッケージの“見た目”も、立派な財産
・商品の魅力を伝えるデザインは、れっきとした知的財産
・真似されたあとでは遅い。見た目も「先手」で守る時代
・商標・著作権との違いを理解して、意匠登録でしっかり保護を
■「このデザイン、意匠になる?」と感じたらご相談を
ミライエ国際特許事務所では、
ラベルやパッケージの意匠登録に関する相談を多くいただいています。
・自社パッケージを第三者に真似されたくない
・シーズンごとの意匠登録をどう進めればいい?
・どのデザインから登録すべきか悩んでいる
そんな時は、お気軽にご相談ください。
ビジュアルも“戦える資産”として活かしていきましょう。
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