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【知らないと損する】商標トラブルを防ぐ「3つの基本チェック」

2025.12.11

こんにちは、弁理士の植田です。

今日は、事業を立ち上げる際によくある「商標」の落とし穴についてお話しします。

新しい商品やサービスを考えたとき、
「名前をつけた」「ロゴを作った」「サイトも準備OK!」
…と思っていたら――

あとから「その名前、他社が商標登録してますよ」と言われてストップ。
こんなトラブル、実は中小企業や個人事業主の方にも珍しくありません。

今回は、商標トラブルを未然に防ぐために必要な“3つの基本チェック”をご紹介します。
とてもシンプルなことですが、これをしているかどうかで後々のリスクが大きく変わります。


■チェック①:「その名前、誰かがすでに使っていないか?」

一番最初にすべきなのが、同じ名前がすでに商標登録されていないかの確認です。

商標は「先に出願した者勝ち」の世界。
たとえ自分で考えた名前でも、すでに同じ分野で登録されていれば使えません。

特に注意したいのが:

・飲食店名
・美容サービスや健康系のブランド名
・商品名(お菓子、雑貨など)

まずは「J-PlatPat(無料の特許庁検索サイト)」などで簡易検索しておくのがおすすめ。
わからない場合は、専門家に相談して調査を依頼するのもアリです。


■チェック②:「商標登録できる“名前”になっているか?」

「誰も使ってない=登録できる」わけではない、というのも盲点です。

たとえば、以下のような名前は登録が難しくなる可能性があります。

・一般的すぎる名前(例:「おいしいパン」など)
・単なる商品の特徴(例:「低糖質せんべい」など)
・地域名+業種だけの組み合わせ(例:「大阪美容室」)

商標には“識別力”が必要です。
つまり「それを見て、お客さんがあなたの商品・サービスだとわかる名前」である必要があります。

ちょっとした造語やひねりを加えることで、登録しやすく・覚えてもらいやすい名前になります。


■チェック③:「他社にとって“紛らわしくない”か?」

自分ではオリジナルだと思っていても、似たような名前・読み方・ロゴがすでに登録されている場合は要注意です。

特に商標では、

・見た目が似ている
・読み方が似ている
・意味が近い

…などの理由で「類似」と判断されると、登録が拒絶されたり、後から差し止められたりすることがあります。

たとえば、「KARIN」と「CARIN」や、「てんまや」と「てんまる」など、
ちょっとした違いでも“似ている”と判断されることがあるんです。

★名前を決めるときは、「似た読み方・つづり・意味の言葉が登録されてないか?」も意識して確認しましょう。


■まとめ:商標トラブルを防ぐ「3つの基本チェック」

1.同じ名前がすでに登録されていないか?
2.そもそも商標登録できる名前か?
3.他社の商標と紛らわしくないか?

この3つを押さえておくだけで、“あとから止められる”というリスクは大幅に減らせます。


    ■名前を決める前に、プロの視点でチェックしておきませんか?

    当事務所では、商標登録の可否チェックや簡易調査、ネーミング段階のご相談も承っています。

    ・いい名前が思いついたけど、登録できる?
    ・商標のことで揉めたくないから早めに対策したい
    ・ネーミングから相談に乗ってほしい

    そんなときは、お気軽にご相談ください。
    「知らなかった」で損をしないための一歩を、今から踏み出しましょう。

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