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【外注あるある】ロゴやHPの著作権・商標は誰のもの?〜デザインやコンテンツ、後でトラブルにならないために〜

2025.06.12

「ウチのロゴ、作ってもらったやつやし問題ないで」

…と思ってませんか?
こんにちは、弁理士の植田です。

ロゴやホームページ、最近は制作会社やフリーランスに外注するケースがほとんどですよね。


でも、そのまま「誰が権利を持ってるのか?」を確認していないと…
思わぬトラブルにつながることがあります!


■意外と多い“外注まかせっきり”の落とし穴


×ケース①:ロゴの著作権がデザイナーのまま

「10年前に作ってもらったロゴ、ずっと使ってるけど…」

→ 実は著作権の“譲渡契約”をしていなかったため、
 別案件で似たロゴが他社にも使われていた…なんてことも。


×ケース②:ロゴは気に入ってたのに、商標登録できなかった

→ フリーのデザイナーが作ったロゴ、
 見た目は良いけど既に他社が似たロゴを商標登録済みだった

→ 商標出願したが「類似」で拒絶。
 結果、泣く泣く別のロゴに変更…。


×ケース③:HPの文章や写真、外注業者に“再利用不可”と言われた

→ 制作会社との契約に「著作権は当社に帰属」と明記されていた。
→ 別のデザイン会社にリニューアルを依頼しようとしたらNGに。


×じゃあ、どうすればいい?


×ポイント①:著作権の「譲渡契約」や「使用許諾」を明確に

特にロゴ・イラスト・文章・写真などの創作物は、
制作した人=著作者に自動的に権利が発生します。

➡「報酬払ったから自分のもの」というわけではない!

→ 契約書で“著作権の譲渡”または“使用許諾の範囲”を明文化しておきましょう。


■ポイント②:ロゴや商品名は「商標登録」も検討を

いくら自分で作ったロゴやネーミングでも、
商標登録していないと、法的には守れません。

特に今後、他社にマネされるリスクがある場合や、
EC・展示会などで“外向けに出していく”場合は、早めの対策が重要です。


■ポイント③:制作物の“使い回しOKかどうか”も最初に確認

「HPの文章や写真、パンフレットにも使ってええ?」
「別のデザイナーに引き継いでも大丈夫?」
→ こうした“二次利用のOK・NG”は、最初に確認・明記しておくのが安心です。


●まとめ:外注したら終わりじゃない。“権利の中身”を見直そう!

外注するときは、「ええ感じに仕上がるか?」だけやなく、
「後で安心して使い続けられるか?」がめちゃ大事です。


■外注時にチェックすべき3つのこと:

  1. 著作権の譲渡 or 使用許諾の契約があるか?
  2. ロゴ・名前の商標登録を検討してるか?
  3. 再利用・再編集のOK/NGを明確にしてるか?

「うち、契約どうなってるか不安かも…」という方へ


📝 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ!

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