【外注あるある】ロゴやHPの著作権・商標は誰のもの?〜デザインやコンテンツ、後でトラブルにならないために〜
2025.06.12
「ウチのロゴ、作ってもらったやつやし問題ないで」
…と思ってませんか?
こんにちは、弁理士の植田です。
ロゴやホームページ、最近は制作会社やフリーランスに外注するケースがほとんどですよね。
でも、そのまま「誰が権利を持ってるのか?」を確認していないと…
思わぬトラブルにつながることがあります!
■意外と多い“外注まかせっきり”の落とし穴
×ケース①:ロゴの著作権がデザイナーのまま
「10年前に作ってもらったロゴ、ずっと使ってるけど…」
→ 実は著作権の“譲渡契約”をしていなかったため、
別案件で似たロゴが他社にも使われていた…なんてことも。
×ケース②:ロゴは気に入ってたのに、商標登録できなかった
→ フリーのデザイナーが作ったロゴ、
見た目は良いけど既に他社が似たロゴを商標登録済みだった。
→ 商標出願したが「類似」で拒絶。
結果、泣く泣く別のロゴに変更…。
×ケース③:HPの文章や写真、外注業者に“再利用不可”と言われた
→ 制作会社との契約に「著作権は当社に帰属」と明記されていた。
→ 別のデザイン会社にリニューアルを依頼しようとしたらNGに。
×じゃあ、どうすればいい?
×ポイント①:著作権の「譲渡契約」や「使用許諾」を明確に
特にロゴ・イラスト・文章・写真などの創作物は、
制作した人=著作者に自動的に権利が発生します。
➡「報酬払ったから自分のもの」というわけではない!
→ 契約書で“著作権の譲渡”または“使用許諾の範囲”を明文化しておきましょう。
■ポイント②:ロゴや商品名は「商標登録」も検討を
いくら自分で作ったロゴやネーミングでも、
商標登録していないと、法的には守れません。
特に今後、他社にマネされるリスクがある場合や、
EC・展示会などで“外向けに出していく”場合は、早めの対策が重要です。
■ポイント③:制作物の“使い回しOKかどうか”も最初に確認
「HPの文章や写真、パンフレットにも使ってええ?」
「別のデザイナーに引き継いでも大丈夫?」
→ こうした“二次利用のOK・NG”は、最初に確認・明記しておくのが安心です。
●まとめ:外注したら終わりじゃない。“権利の中身”を見直そう!
外注するときは、「ええ感じに仕上がるか?」だけやなく、
「後で安心して使い続けられるか?」がめちゃ大事です。
■外注時にチェックすべき3つのこと:
- 著作権の譲渡 or 使用許諾の契約があるか?
- ロゴ・名前の商標登録を検討してるか?
- 再利用・再編集のOK/NGを明確にしてるか?